告示令和7年2月21日

防衛省告示第三十五号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年2月21日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第三十五号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

令和7年2月21日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第三十五号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和七年二月二十一日
防衛大臣中谷元
期問令和七年三月一日から同年四月三十日ま
での間、〇七〇〇から一八〇〇まで。た
だし、日曜日及び国民の祝日に関する法
律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次のアプラオ(オ(オーを
順次結んだ線並びに 及び の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
77北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度一〇分四七秒
(イ)北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(ウ 北緯四〇度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(1)北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度三二分四七秒
(( 北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度一三分四七秒
実施機航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第三十五号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →