告示令和7年2月21日

防衛省告示第三十一号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

掲載日
令和7年2月21日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第三十一号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

令和7年2月21日|p.6

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○防衛省告示第三十一号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年二月二十一日
防衛大臣中谷元
期間令和七年三月一日から同年四月三十日ま
での間、〇七〇〇から一九〇〇まで。た
だし、日曜日及び国民の祝日に関する法
律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日を除く。
区域佐渡沖海面の次のアから オイまでの五点を
順次結んだ線並びに 及び ffic点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
77 北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度二二分五二秒
(イ)北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度五九分四八秒
(ウ 北緯三九度二〇分二七秒
東経一三八度五九分四八秒
(( 北緯三八度四八分〇一秒
東経一三八度三九分〇四秒
(4 北緯三九度一四分五八秒
東経一三八度〇五分三七秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が在
しないこと、また、射撃海面に船舶等
が存在しないことを確認しながら実施
する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第三十一号(海上における空対空射撃訓練の実施等) - 第6頁
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