告示令和7年2月21日

防衛省告示第三十号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

掲載日
令和7年2月21日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第三十号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

令和7年2月21日|p.6

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○防衛省告示第三十号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年二月二十一日
防衛大臣中谷元
期間令和七年三月一日から同年四月三十日ま
での間、〇七〇〇から一八〇〇まで。た
だし、日曜日及び国民の祝日に関する法
律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次の から から までの六点を
順次結んだ線並びに 及び 及び の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
77北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四三度一九分四六秒
(イ 北緯四〇度五三分一〇秒
東経一四三度一三分四六秒
(ウ)北緯四〇度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(1)北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(4 北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度一〇分四七秒
(4) 北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四二度〇九分四七秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第三十号(海上における空対空射撃訓練の実施等) - 第6頁
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