告示令和7年2月21日

防衛省告示第二十九号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

掲載日
令和7年2月21日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二十九号(海上における空対空射撃訓練の実施等)

令和7年2月21日|p.6

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○防衛省告示第二十九号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年二月二十一日
防衛大臣中谷元
期問令和七年三月一日から同年四月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、日曜日及び国民の祝日に関する法
律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日を除く。
区域日高沖南方海面の次の から から までの八
点を順次結んだ線並びに 及び )の二点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度無制限まで間
(7)北緯四一度三八分一四秒
東経一四二度五九分四六秒
(イ)北緯四一度四〇分四五秒
東経一四三度二六分二六秒
(ウ)北緯四一度三三分一〇秒
東経一四三度二九分四六秒
(1)北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四三度一九分四六秒
(4 北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(b)北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四二度〇九分四七秒
(キ 北緯四一度二〇分一〇秒
東経一四二度〇七分四七秒
(7 北緯四一度二〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二十九号(海上における空対空射撃訓練の実施等) - 第6頁
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