統計表令和7年2月21日

公的年金給付に関する経過措置等の請求書類記載事項(別表等)

掲載日
令和7年2月21日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.60
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公的年金給付に関する経過措置等の請求書類記載事項(別表等)

令和7年2月21日|p.59-60

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11旧船員保険法による年金たる保険給付二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第若しくは番号
員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合11旧船員保険法による年金たる保険給付二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第民年金法」という。)による年金たる給付権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号
十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国民年金法」という。)による年金たる給付ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号五~七(略)
方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第イ 法又は旧法による年金たる保険給付ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若し11旧船員保険法による年金たる保険給付二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又はロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける
十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地くは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号
方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲
二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号
正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国くは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
(新設)(新設)(新設)四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類九 (略)3~8(略)9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。一~三 (略)四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。一~三 (略)四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号ることができる書類
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
あつては、次に掲げる書類イ配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにす
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号イ配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにす四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にる受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、イ配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにす
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請10~2 (略)(支給停止解除の申請)一~五の二 (略)
二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。(裁定の請求)第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受け11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給廿一の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給廿一第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
(削る)(削る)四~五の二(略)第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に2・3 (略)ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。しくは第十二号に規定する年金たる給付へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三しくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。しくは第十二号に規定する年金たる給付による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨四~五の二(略)へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。(支給停止解除の申請)第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三しくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。しくは第十二号に規定する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若ししくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。しくは第十二号に規定する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類しくは第十二号に規定する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若ししくは第十二号に規定する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。しくは第十二号に規定する年金たる給付による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条
へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。しくは第十二号に規定する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載しト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載しト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)にへ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載しト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載しト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)にホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給
ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載しト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若
2・3 (略)
(略)
一・二(略)
(裁定の請求)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
四~五の二(略)
一~五の二(略)
(支給停止解除の申請)
の個人番号又は基礎年金番号
求書を、機構に提出しなければならない。
た申請書を機構に提出しなければならない。
む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に
口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
イ現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者を含
書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者
称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証
ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名
六配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受
により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し
十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定
第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三
p.59 / 2
読み込み中...
公的年金給付に関する経過措置等の請求書類記載事項(別表等) - 第59頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →