統計表令和7年2月21日
公的年金給付に関する経過措置等の請求書類記載事項(別表等)
掲載日
令和7年2月21日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.60
号外p.59-p.60
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| 方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付 | 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 11旧船員保険法による年金たる保険給付二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 若しくは番号 | ||||||||||
| 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 11旧船員保険法による年金たる保険給付二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 民年金法」という。)による年金たる給付 | 権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | ||||||||
| 十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | 民年金法」という。)による年金たる給付 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号 | 五~七(略) | |||||
| 方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付 | 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類 | ||||
| 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務 | 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関 | 四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類 | |||||
| 十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | 四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類 | ||
| 十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | イ 法又は旧法による年金たる保険給付ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類 | |||||
| 十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類 | |||||
| 十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||||
| 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||||||
| 方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地 | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若し | 11旧船員保険法による年金たる保険給付二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | |||||||
| 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地 | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務 | 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||
| 方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務 | 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||
| 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||||||
| 十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地 | 正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||
| 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||||||
| 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地 | 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける | ||||||||
| 十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地 | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||
| 十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||||||
| 方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地 | くは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | ||||||||
| 方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によ | 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||||||
| 正前地共済法をいう。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第 | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は | 家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は | 権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲 | |||||||||
| 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | |||||||||||
| 正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」と(1う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||||
| 員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国くは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合 | 類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号 | 四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||||||
| (新設) | (新設)(新設) | 四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類 | ||||||||||
| 当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類九 (略)3~8(略)9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。一~三 (略)四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||||||||
| げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。一~三 (略)四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 | ることができる書類 | ||||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||||||||
| あつては、次に掲げる書類イ配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにす | |||||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | |||||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | |||||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | 四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||||||||
| 四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 | イ配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにす | 四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||||||||||
| 四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 | 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | ||||||||||||
| 当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | |||||||||||||
| 四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | ||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | |||||||||||||
| 四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 | |||||||||||||
| 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲 | 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | |||||||||||
| 四障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた | 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | ||||||||||||
| 当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 | 9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲 | る受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)に | |||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 | |||||||||||||
| 八公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、 | イ配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにす | ||||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | 10~2 (略)(支給停止解除の申請)一~五の二 (略) | ||||||||||||||||||
| 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||||||||
| ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 | (裁定の請求)第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付 | 金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受け | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | 法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給廿一 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給廿一 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||
| (削る)(削る)四~五の二(略) | 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に | 2・3 (略) | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 | ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||
| へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||
| 二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨四~五の二(略) | へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | (支給停止解除の申請)第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 | ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | ||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 | へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | ることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | 金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||
| 二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨 | 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||
| 二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨 | 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 | へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||
| へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||||
| ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 | へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||
| へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | ||||||||||
| へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 | しくは第十二号に規定する年金たる給付 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | 金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | 法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||
| 二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨 | へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||
| 二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨 | 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||||||
| 二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||||
| 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||||||
| 二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨 | 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | 金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | 金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | ロ 地方公務員の退職年金11関する条例による年金たる給付 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | 法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | 法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | |||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に | へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | 法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若し | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付へ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | 法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | ||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に | 八)厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||||||
| ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | 法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年 | ||||||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三 | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」と(1う。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||||||
| ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | ||||||||||||||
| 二執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | くは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三 | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支 | 法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則 | |||||||||||
| 第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請 | イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | 第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定 | 第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給 | |||||||||||||||
| ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百 | 11八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し | ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若 | |||||||||||||||||
2・3 (略)
(略)
一・二(略)
(裁定の請求)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
四~五の二(略)
一~五の二(略)
(支給停止解除の申請)
の個人番号又は基礎年金番号
求書を、機構に提出しなければならない。
た申請書を機構に提出しなければならない。
む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
ついて、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請
第四十四条障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)に
口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
イ現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者を含
書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者
称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証
ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名
六配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受
により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し
十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定
第三十条の五法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三
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