歳入徴収官事務規程等の一を改正する省令(様式に関する規定)
令和7年2月21日|p.55
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15令和7年2月21日金曜日官報(号外第35号)
備考1用紙の大きさは、各片ともおおむね縦11cm、横21cmとすること。
2各片は、左端をのり付けその他の方法により接続すること,
3取扱庁名欄の番号は、日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号)第86条の2の規定又は歳入徴収官事務規程等の一
部を改正する省令(昭和40年大蔵省令第67号)附則第4項の規定により日本銀行から通知を受けた歳入徴収官ごとの取扱庁番号
を付すること。
4年度、納入者及び金額の欄は、納入者において記入させること、
5※印が付されている事項及び金額は、裏面塗装カーポンによる複写により記入すること。
6年度、金額その他の数字は、アラビア数字で明瞭に記入すること。
7用紙の下辺は青色で着色すること。
8住所氏名欄は、左端から2cm、上端から0.9cmを超える部分に縦4.5cm、横8cmの大きさで設けること。
9必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。
備考1用紙の大きさは、各片ともおおむね縦11cm、横21cmとすること。
2各片は、左端をのり付けその他の方法により接続すること、
3取扱庁名欄の番号は、日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号)第86条の2の規定又は歳入徴収官事務規程等の一
部を改正する省令(昭和40年大蔵省令第67号)附則第4項の規定により日本銀行から通知を受けた歳入徴収官ごとの取扱庁番号
を付すること。
4年度、納入者及び金額の欄は、納入者において記入させること。
5※印が付されている事項及び金額は、裏面塗装カーボンによる複写により記入すること。
6年度、金額その他の数字は、アラビア数字で明瞭に記入すること。
7用紙の下辺は青色で着色すること
8住所氏名欄は、左端から2cm、上端から0.9cmを超える部分に縦4.5cm、横8cmの大きさで設けること。
9必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。