府省令令和7年2月21日
国民年金法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月21日
号種
号外
原文ページ
p.63
号外p.63
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 昭和35年厚生省令第12号(一部改正)
- 省庁
- 厚生労働省
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(国民年金法施行規則の一部改正)
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
給権を有してtoなし(1場合は、この限りでな120.00
三次のイから二までに掲げる者の区分に応じ、当該イから二までに定める事項
第二条国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表の表のように改正する。
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡11たことによる遺族厚生年金の受
定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない.。ただし
よる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規
第六十条の二 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生11たことに
二第三十条第一項第十一号二に規定する者同号イの預金口座を公金受取口座とすること
| 7 (略)第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことに | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||||||||
| 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことに | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | ||||||
| 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300}二 (略)三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | コード | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| 7 (略)}二 (略)イ~ハ (略)(新設) | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||
| 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||
| よる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300}二 (略)三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項イ~ハ (略) | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||
| }二 (略) | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | (胎児の出生11よる裁定の請求の特例)第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||
| (胎児の出生11よる裁定の請求の特例)第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||
| (胎児の出生11よる裁定の請求の特例)第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| (胎児の出生11よる裁定の請求の特例)第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | (胎児の出生11よる裁定の請求の特例)第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | (胎児の出生11よる裁定の請求の特例)第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | |||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | ||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | よる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有して11なし(1場合は、この限りでな1300 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | ||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||
| 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | |||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | |||
| 定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | ||||
| 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | ||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | ||||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならな((0.00 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||
| 三次のイから八までに掲げる者の区分に応じ、当該イから八、までに定める事項 | 二請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | |||
| 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||||
| 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | |||||||
| 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | |||||||
| よる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | 6被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年 | ||||||
| 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項 | 法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | ||||||
| 第六十条の二被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならなin。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受 | 一当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金 | 政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林 | る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年 | 金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限 | |||||||
(傍線部分は改正部分)
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