動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令
令和7年2月21日|p.70
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医薬品、医療機器等の発質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 昭和二十五年法法法律第四十五号:第八十三条の四条一項の規定に基づき、動物用広革及び法筆品の作用の規制に関する省令の
部を改正する省令を次のように定める。
○農林水産省令第三号
01
使用禁止期間
食用に供するために
と殺する前3日間
農林水産大臣江藤拓
(略)
(略)
(略)
(略)
(新設)
(略)
(略)
(新設)
(略)
用法及び用量
1日量として体重1kg
当たり3mg (力価) 以
下の量を筋肉内に注射
すること。
(略)
(略)
(略)
(略)
(新設)
(略)
(略)
(新設)
(略)
動物用医薬品
使用対象動物
(略)
(略)
(略)
(新設)
(略)
(略)
(新設)
(略)
44
豚
別表第1 (第2条、第4条及び第5条関係)
動物用医薬品
塩酸セフチオフルを
有効成分とする注射
塩酸ピルリマイシン
を有効成分とする乳
プロチゾラムを有効
成分とする注射剤
注 1~20 (略)
(略)
(略)
房注入剤
(新設)
(略)
(新設)
(略)
劑
次の表により、改正面側に掲げる規定の修報を付した部分(以下「警察部部分」という」でこれに対応する必接欄に掲げる理定の傍線部分があるものは、これを当該依頼部分のように改め、改正法欄
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 動物用医薬品 | 動物用医薬品使用対象動物 | 用法及び用量 | 使用禁止期間 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 塩酸セフチオフルを | 牛牛 | (略) | (略) |
| 有効成分とする注射 | 豚 | 1日量として体重1kg | 食用に供するためにと殺する前1日間 |
| | 1日量として体重1kg当たり3mg (力価) 以 |
| | 当たり3mg (力価) 以下の量を筋肉内に注射すること。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 塩酸ピルリマイシンを有効成分とする乳房注入剤 | (略) | (略) | (略) |
| すずき目魚類 | | |
| フェノキシエタノー | 水1m3当たり300mL | 食用に供するために |
| ルを有効成分とする | | 水1m3当たり300mL以下の量を添加して薬浴すること。 | 水揚げする前1日間 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| プロチゾラムを有効 | | (略) | |
| 鶏 | 1日量としてケージの | 食用に供するために |
| 効成分とする畜舎噴 | | 底面積1m2当たり | と殺する前7日間 |
| 霧剤 | | 100mg以下の量を鶏舎内に噴霧すること。 | |
| (略) | (略) | (略) |
| | (略) | |
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令
別表第1 (第2条、第4条及び第5条関係)
令和七年二月二十一日
注 1~20 (略)
今曜10...00日本人間 日本人) 日本人
この省令は、公布の日から施行する。
附則