政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)に関する国庫内の移換規定
令和7年2月21日|p.48
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三十七
前条第四十一号に掲げる場合には、払出科目として「子ども・子育て支援資金」(子ど
も・子育て支援資金に属する現金を子ども・子育て支援勘定の支払元受高に繰替使用してい
る場合にあつては、「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳出外、
繰替」とする。)、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支
援勘定、歳入外、損失補填」(子ども・子育て支援資金に属する現金を育児休業等給付勘定に
組み入れる場合にあつては、「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳
入外
損失補塡」とする。)
三十八
ハ前条第四十二号に掲げる場合において、子ども・子育て支援資金に属する現金を繰替
使用するときには、払出科目として「子ども・子育て支援資金」、受入科目として「何年度、
子ども子育て支援特別会計子ども子育て支援勘定、歳入外、 繰替」、これを返還すると
きには、払出科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、
歳出外、繰替」、受入科目として「子ども・子育て支援資金」
二十九
前条第四十三号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目
として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘
定、歳入」
四十前条第四十四号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」(育児休業給付
資金に属する現金を育児休業等給付勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、
「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳出外、繰替」とする。)、受
人科目として「何年度、子ども・子合て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳人外、損失補
填」
四十一
前条第四十五号に掲げる場合において、育児休業給付資金に属する現金を繰替使用す
るときには、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、子ども・子
育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科
目として「何年度、子ども・子育て支援特別公計育児休業等給付勘定、歳出外、繰替」、受
入科目として「育児休業給付資金」
[2~4略]
第四条第二条の規定は、財務大臣が次に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。
[一・二略]
三政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定す
るものをいう。次号において同じ。)を発行した場合において、その収入金(その収入金が当
該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、発行額)を財務省証券、食糧証券、石油
証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券又は融通証券(同条第三号から第五号
までに規定する融通証券を除く。 以下同じ。)の発行高に相当する金額に繰り入れるとき
四政府短期証券を発行した場合において、その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える
場合にあつては、財務省証券の発行額を超える部分の金額を一般会計の歳入に、又は食糧証
券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、台児休業等給付証券若しくは融通証券の発行額を
超える部分の金額をそれぞれの負担会計の歳入に繰り入れるとき
五法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、食糧証
券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行高に
相当する金額又は一時借入金の借入れによる収入金を当該会計の歳人外又は資金に資金繰入
れをし、又はその償還をさせるとき
[号を加える。]
[号を加える。]
英国民族民族REVT CON CON TO CON TO CON TO CON TO CON TO CON TO CON TO TO TO CON TOTION INGESTION INGESTION INGE
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
[2~4同上]
第四条第二条の規定は、財務大臣が次に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。
[一・二 同上]
三政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第条に規定す
るものをいう。次号において同じ。)を発行した場合において、その収入金(その収入金が当
該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、発行額)を財務省証券、食糧証券、石油
証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券(同条第三号から第四号までに規定する融通証
券を除く。以下同じ。)の発行高に相当する金額に繰り入れるとき
四政府短期証券を発行した場合において、その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える
場合にあつては、財務省証券の発行額を超える部分の金額を一般会計の歳入に、又は食糧証
券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券の発行額を超える部分の金額をそ
れぞれの負担会計の歳入に繰り入れるとき
五法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、食糧証
券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は一時
借入金の借入れによる収入金を当該会計の歳入外又は資金に資金繰入れをし、又はその償還
をさせるとき