府省令令和7年2月21日
特別調達資金出納官吏事務規程の一部改正
掲載日
令和7年2月21日
号種
号外
原文ページ
p.40
号外p.40
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- 発行機関
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- 令番号
- 大蔵省令第九十五号
- 省庁
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(特別調達資金出納官吏事務規程の一部改正)
第四条
第四条特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 1.3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてそその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働査{し,か | 第十九条 | ||||||
| きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00 | |||||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働 | 2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてそ人00の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | ||||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働 | その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてそ | きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、 | |||||
| その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録 | 納納11 | ||||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録大 | |||||||
| の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録 | |||||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録は、付 | その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | 2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | 改 | ||||
| その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録付 | 省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | 2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | 1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00 | ||||
| きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00 | |||||||
| の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録 | 2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | ||||||
| きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、 | |||||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録114414 | |||||||
| 1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、 | |||||||
| の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録44 | 九八1722科述++ | 111017官官22八科述保{1410 | 後後 | ||||
| 14n.413資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてそ10撮影横巷書書の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、}その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働1/1011省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録T11記録10 | 1110撮影17官官1022八科科保{険ノ14n.10撮影1/ | 117710撮影官官10八科科保{険ノ岡三14n.4110撮影 | |||||
| その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働11省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、岡三11 | 2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてそ書言の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、11 | きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回1014生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、○被かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00117717 | |||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてそ書書の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働11T省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録1014 | 官官..人々10(111711書言14..1111T1151一金10書書11T | ||||||
| 5.)巷牛牛の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、る.その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働0001年11省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録一言1111な16 | ..1410111114..10T10一金11い。 | ||||||
| 撮影耕耘101019記記v.1111}}114444111011141/844 | |||||||
| 1017こその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、14その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働4411省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録100V. | 記記L,114444計画{44107,1017こそ144411 | ||||||
| 金金らな11-0.00[4~11 同上] | L111410取引敗績扱ひ | ||||||
| その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担 | び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担 | の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | |||||
| び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担 | の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | 取引の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及 | |||||
| その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担 | 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | 18の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | 1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」 | ||||
| び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担 | の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及 | 11在 | 資金出納官吏は、第十三条第一号の規定により送信する国庫金振替書には、振1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな | ||||
| 00金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな | |||||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担}知金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな | 1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな | ||||||
| の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担 | その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及 | ||||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな | と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替ル7711の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記 | 1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな | |||||
| その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及 | 141.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」 | ||||||
| 3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな | 11録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及 | 2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替ル1410一書の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、 | 1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな | ||||
| の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな | 143資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担33 | to2011(歳77001414 | |||||
| び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担33金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければなn | 1714111117001114○10 | きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内17閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」 | |||||
| 金金の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及合同び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな會員 | 2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替ル金金撮影**の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、官官5(その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及人々科科 | 前 | |||||
| 録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00録録3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてそ吉井の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、開発14その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及1111び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担44二年 | 2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替ル言言17の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、to | ||||||
| の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、1400その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及 | |||||||
| a,撮影**の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、0015その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな1117 | 録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00i3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてそa,撮影 | 料料1117撮影**101000010同年除く11i | }採二言1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内1011閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」料料と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな11 | ||||
| 一者n先生1111内1抽(金金1011 | |||||||
| 一者負{115111171113内117府{金金111010111114一は、 | |||||||
11
備考表中の[]の記載は注記である。
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