府省令令和7年2月21日

特別調達資金出納官吏事務規程の一部改正

掲載日
令和7年2月21日
号種
号外
原文ページ
p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第九十五号
省庁大蔵省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別調達資金出納官吏事務規程の一部改正

令和7年2月21日|p.40

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(特別調達資金出納官吏事務規程の一部改正)
第四条
第四条特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1.3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてそその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働査{し,か第十九条
きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてそ人00の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてそきは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、
その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録納納11
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録大
の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録は、付その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、
その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録付省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00
きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00
の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、
きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録114414
1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、
の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録44九八1722科述++111017官官22八科述保{1410後後
14n.413資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてそ10撮影横巷書書の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、}その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働1/1011省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録T11記録101110撮影17官官1022八科科保{険ノ14n.10撮影1/117710撮影官官10八科科保{険ノ岡三14n.4110撮影
その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働11省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、岡三112資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、、 振替先としてそ書言の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、11きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度回1014生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、○被かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00117717
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、、振替先としてそ書書の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働11T省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録1014官官..人々10(111711書言14..1111T1151一金10書書11T
5.)巷牛牛の歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、る.その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働0001年11省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録一言1111な16..1410111114..10T10一金11い。
撮影耕耘101019記記v.1111}}114444111011141/844
1017こその歳入の取扱庁名 (その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、14その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働4411省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録100V.記記L,114444計画{44107,1017こそ144411
金金らな11-0.00[4~11 同上]L111410取引敗績扱ひ
その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、
び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、取引の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及
その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、18の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」
び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及11在資金出納官吏は、第十三条第一号の規定により送信する国庫金振替書には、振1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな
00金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担}知金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな
の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければなと記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替ル7711の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな
その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及141.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」
3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな11録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.003資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替ル1410一書の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな
の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな143資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担33to2011(歳77001414
び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担33金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければなn1714111117001114○10きは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内17閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」
金金の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及合同び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな會員2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替ル金金撮影**の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、官官5(その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及人々科科
録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00録録3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてそ吉井の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、開発14その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及1111び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担44二年2資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替ル言言17の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、to
の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、1400その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及
a,撮影**の歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、0015その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければな1117録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない.0.00i3資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてそa,撮影料料1117撮影**101000010同年除く11i}採二言1.てその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内1011閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」料料と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならな11
一者n先生1111内1抽(金金1011
一者負{115111171113内117府{金金111010111114一は、
11
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
特別調達資金出納官吏事務規程の一部改正 - 第40頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
大蔵省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →