府省令令和7年2月21日

企業内容等の開示に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年2月21日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第十三号
省庁内閣府

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企業内容等の開示に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年2月21日|p.5

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府令
○内閣府令第十三号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第一項、第二)第五条第一項及び第二項、第十三条第一項第一号(111111111111111項、第二項、第二十四条の五第一項、第一項、第四項、第項らら号号号号第1111(
第二下七条において定用する場合を含む。)並びに第二十九条、二第一項第八号及び第二項第二号並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年第三第三百二十一号)第二条の-二及び第十五条の十の二
に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年二月二十一日
内閣総理大臣石破茂
企業内容等の開示に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第一条
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正両側に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正格欄に掲げる規定の傍弾を付し又は繊維で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応
10て掲げるその標記部分 (連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、は、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規
定を改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正市欄に掲げる対象規定で改正法欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正書欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する
ものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第二条令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
2[略]
3令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
[4・5略]
(届出書提出期限の特例)
第三条
二条法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証
券の募集又は売出しを行う場合とする。
[一~四略]
五会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに
係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金
融商品市場をいう。第十四条の十四の二第一項第一号及び第十九条第二項第二号の二におい
て同じ。)において売買を行うこととなるもの
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第二条
令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
一株券等(令第二条の十二第一号に規定する株券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号
の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合にお
ける当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
二株券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数
を所有する場合における当該他の会社
2[同上]
3令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
一新株予約権証券等(令第二条の十二第二号に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び
第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総
数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
二新株予約権証券等の発行者である会社及び完全子公社又は完全子会社が他の会社の発行済
株式の総数を所有する場合における当該他の会社
[4・5同上]
(届出書提出期限の特例)
第三条[同上]
[一~四同上]
五会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに
係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金
融商品市場をいう。第十四条の十四の二第一項第一号において同じ。)において売買を行うこ
ととなるもの
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企業内容等の開示に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第5頁
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