告示令和7年2月20日

北海道運輸局最低賃金公示第2号(船員の特定最低賃金の改正)

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関北海道運輸局
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北海道運輸局最低賃金公示第2号(船員の特定最低賃金の改正)

令和7年2月20日|p.10

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北海道運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第
3項及び第7項の規定に基づき、北海道内航鋼船
運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道
運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運
送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公
示第6号)及び北海道漁業(沖合底びき網)最低
賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)
の一部を次のように改正する決定をしたので、同
法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最
低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)
第8条の規定により公示する。
令和7年2月20日
北海道運輸局長井上健二
1.北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃
金第4項中「258,950円」を「267,950円」に、
「242,500円」を「251,500円」に、「200,400円」
を「209,400円」に、「191,200円」を「200,200円」
に改める。
2.北海道海上旅客運送業最低賃金第4項中
「254,800円」を「263,800円」に、「193,950円」
を「202,950円」に改める。
3.北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項
中「206,500円」を「216,500円」に改める。
附則
この公示は、令和7年3月22日から効力を生ず
る。
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北海道運輸局最低賃金公示第2号(船員の特定最低賃金の改正) - 第10頁
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