告示令和7年2月20日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(福岡地方検察庁)

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(福岡地方検察庁)

令和7年2月20日|p.11

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60ケ1級注且日本日0007日乙未乙卯年11
公告
諸事項
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
合和7年2月20日福田博力局官庁明察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号福岡地方検察庁令和6年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年2月20日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
平成30年11月27日頃から令和2年1月25日頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
山下こと石橋典哉及び藤吉弘光が、業として金銭の貸付けを行った出資の受入れ、預り金及び
金利等の取締りに関する法律第5条第2項後段違反のうち、法定の1年当たり20パーセントを超
える割合による利息を山下こと石橋典哉名義の口座に振込入金を受ける方法により受領した行為
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)検察官が既に把握している貸付名義人等
ア貸付名義人
山下こと石橋典哉、藤吉弘光
イ犯行に使用した電話番号
090-3193-1551、080-5288-8694、090-9570-8694、080-8583-9749
ウ利息を受領した金融機関
ゆうちょ銀行石橋典哉名義記号番号17710-2739071
(2)主な犯行態様
ア借金の依頼を受け、利息を天引きした上で現金で金銭を貸し付ける。
イ利息の支払いは、上記4(1)ウ記載の口座へ振込入金で返済させる。
5開始決定の時における給付資金の額金30万5,000円
6支給申請期間令和7年2月20日から同年4月21日までの間
7犯罪被害財産の没収の裁判に関する事項
(1)裁判所名福岡地方裁判所久留米支部
(2)裁判年月日令和2年8月11日
(3)確定年月日令和2年8月26日
(4)被告人の氏名山下こと石橋典哉
(5)没収の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
山下こと石橋典哉及び藤吉弘光は、共謀の上、業として金銭の貸付けを行うに当たり、平成
30年11月27日から令和2年1月25日までの間、15回にわたり、貸付名目金額から天引きする方
法又は前記4(1)ウの通常貯金口座に振込入金を受ける方法により、松原則から、法定の1年当
たり20パーセントの割合による利息合計10万3974円を22万8526円超える合計33万2500円の利息
を受領した。
(罪名)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反(同法第5条第2項後段)
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
810-8651福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁刑事政策推進室電話番号092-734-9092(直通)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(福岡地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(福岡地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(福岡地方検察庁) - 第11頁
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