告示令和7年2月20日
農林水産省告示第二百六十六号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部改正
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令和7年2月20日
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農林水産省告示第二百六十六号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部改正
令和7年2月20日|p.6
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| ○農林水産省告示第二百六十七号 | ○農林水産省告示第二百六十六号 | ||||||||||||||
| 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||||||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称19183 | 令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称 | ○農林水産省告示第二百六十七号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 2494524946 | 1この告示は、公布の日から施行する。○農林水産省告示第二百六十六号令和七年二月二十日 | 林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とする。 | ○農林水産省告示第二百六十五号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年二月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||||
| 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 24946 | 令和七年二月二十日 | 令和七年二月二十日 | ||||||||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェ | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤相用 | 21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤和劑 | したので、同法第十三条の規定により公告する。令和七年二月二十日令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤○農林水産省告示第二百六十七号 | トラニリプロール水和百四ピジフルメトフェン水キワミフロアブル和剤 | 令和七年二月二十日トラニリプロール水和11スピロテトラマト・テトラニリプロール水和百四 | 令和七年二月二十日 | ||||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | 21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤 | 令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの | したので、同法第十三条の規定により公告する。令和七年二月二十日 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤○農林水産省告示第二百六十七号 | スピロテトラマト・テトラニリプロール水和 | 令和七年二月二十日トラニリプロール水和 | ○農林水産省告示第二百六十五号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年二月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェナッブ粒剤 | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | したので、同法第十三条の規定により公告する。令和七年二月二十日 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤 | ピジフルメトフェン水キワミフロアブル | スピロテトラマト・テトラニリプロール水和 | 令和七年二月二十日トラニリプロール水和 | 令和七年二月二十日改改IE199 | ||||||||
| 登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェナッブ粒剤 | 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | 令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤 | ピジフルメトフェン水キワミフロアブル | トラニリプロール水和 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす | ||||||||
| 登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェ | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | ○農林水産省告示第二百六十七号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤 | スピロテトラマト・テトラニリプロール水和 | 令和七年二月二十日トラニリプロール水和 | 令和七年二月二十日改改IE199 | |||||||||
| 登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェ | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | 登録番号農薬の種類農薬の名称 | 令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤 | ピジフルメトフェン水キワミフロアブル | スピロテトラマト・テトラニリプロール水和 | ○農林水産省告示第二百六十六号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。登録番号農薬の種類農薬の名称 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。○農林水産省告示第二百六十六号 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | ||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | スピロテトラマト・テトラニリプロール水和 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす | ||||||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの | 21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤 | 登録番号農薬の種類農薬の名称 | ○農林水産省告示第二百六十七号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 | スピロテトラマト・テトラニリプロール水和 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ||||||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェ | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | 令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | スピロテトラマト・テトラニリプロール水和 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤 | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | 令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ11 | ピジフルメトフェン水キワミフロアブル | ヨーバルターボフロアブル | 24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフ | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす | |||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤 | 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称 | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | 令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称21842チオファネートメチクレハトップスペース | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | ピジフルメトフェン水キワミフロアブル | ヨーバルターボフロアブル | 改改IE199農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 | |||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤 | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | 21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | ヨーバルターボフロア | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。登録番号農薬の種類農薬の名称24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフ | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤 | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | ピジフルメトフェン水キワミフロアブル | 登録番号農薬の種類農薬の名称 | |||||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤 | チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤 | チオファネートメチクレハトップバスター | 令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤 | したので、同法第十三条の規定により公告する。 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | ヨーバルターボフロア | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。登録番号農薬の種類農薬の名称24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフ | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす | ||||||
| 令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | ピジフルメトフェン水キワミフロアブル | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||
| 登録番号農薬の種類農薬の名称21842チオファネートメチクレハトップスペース | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | ピジフルメトフェン水キワミフロアブル | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||
| 登録番号農薬の種類農薬の名称 | チオファネートメチクレハトップバスター | 登録番号農薬の種類農薬の名称 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | ヨーバルターボフロア | 登録番号農薬の種類農薬の名称24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフ | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | |||||||||
| 東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 21842チオファネートメチクレハトップスペース | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ | 24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフヨーバルターボフロア | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす | ||||||||||
| 東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 役櫛引博敬東京都千代田区丸の内一丁目6番5号長横山優 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす | |||||||||||
| 東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所 | けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。 | 改 正 前農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 役櫛引博敬代表取締役大島美紀長横山優 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締役櫛引博敬 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所 | 農林水産大臣江藤拓 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役大島美紀東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社 | 農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締役櫛引博敬 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| 東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭- | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役大島美紀東京都台東区池之端一丁目4番26号ク | 農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす | |||||||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 農林水産大臣江藤拓 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭- | 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役大島美紀東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社 | 農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| 東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所 | 農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭- | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 農林水産大臣江藤拓 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭- | 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役大島美紀 | 農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | |||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭- | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 | 農林水産大臣江藤拓 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号東京都台東区池之端一丁目4番26号ク | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所 | 農林水産大臣江藤拓 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭- | 農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | 東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 | |||||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰 | 農林水産大臣江藤拓 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭- | 東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社 | 農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締 | |||||||||||
| 製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 製造者又は輸入者の氏名及び住所 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | ミアイ化学工業株式会社代表取締役社 | 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||
| 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号住 | 東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社 | アグロカネショウ株式会社代表取締 | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||||
| 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効 | |||||||||||||||
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