告示令和7年2月20日

農林水産省告示第二百六十六号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部改正

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
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農林水産省告示第二百六十六号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部改正

令和7年2月20日|p.6

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○農林水産省告示第二百六十七号○農林水産省告示第二百六十六号
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。の傍線を付した部分のように改める。
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称19183令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称○農林水産省告示第二百六十七号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。24945249461この告示は、公布の日から施行する。○農林水産省告示第二百六十六号令和七年二月二十日林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とする。○農林水産省告示第二百六十五号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年二月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。24946令和七年二月二十日令和七年二月二十日
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェチオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤相用21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤和劑したので、同法第十三条の規定により公告する。令和七年二月二十日令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤○農林水産省告示第二百六十七号トラニリプロール水和百四ピジフルメトフェン水キワミフロアブル和剤令和七年二月二十日トラニリプロール水和11スピロテトラマト・テトラニリプロール水和百四令和七年二月二十日
令和6年12月3日付けをもって登録失効したものチオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したものしたので、同法第十三条の規定により公告する。令和七年二月二十日47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤○農林水産省告示第二百六十七号スピロテトラマト・テトラニリプロール水和令和七年二月二十日トラニリプロール水和○農林水産省告示第二百六十五号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年二月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェナッブ粒剤チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤したので、同法第十三条の規定により公告する。令和七年二月二十日47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤ピジフルメトフェン水キワミフロアブルスピロテトラマト・テトラニリプロール水和令和七年二月二十日トラニリプロール水和令和七年二月二十日改改IE199
登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェナッブ粒剤令和6年12月3日付けをもって登録失効したものチオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤ピジフルメトフェン水キワミフロアブルトラニリプロール水和農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす
登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェチオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤○農林水産省告示第二百六十七号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤スピロテトラマト・テトラニリプロール水和令和七年二月二十日トラニリプロール水和令和七年二月二十日改改IE199
登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェチオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤登録番号農薬の種類農薬の名称令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフパニビリム水和剤ピジフルメトフェン水キワミフロアブルスピロテトラマト・テトラニリプロール水和○農林水産省告示第二百六十六号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。登録番号農薬の種類農薬の名称2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。○農林水産省告示第二百六十六号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和6年12月3日付けをもって登録失効したものチオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフスピロテトラマト・テトラニリプロール水和農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤登録番号農薬の種類農薬の名称○農林水産省告示第二百六十七号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。スピロテトラマト・テトラニリプロール水和二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ロール・ベンゾフェチオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフスピロテトラマト・テトラニリプロール水和農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ11ピジフルメトフェン水キワミフロアブルヨーバルターボフロアブル24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフ農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称21842チオファネートメチクレハトップスペース47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフピジフルメトフェン水キワミフロアブルヨーバルターボフロアブル改改IE199農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフヨーバルターボフロア農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。登録番号農薬の種類農薬の名称24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフ2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤したので、同法第十三条の規定により公告する。農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフピジフルメトフェン水キワミフロアブル登録番号農薬の種類農薬の名称
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤チオファネートメチクレハトップバスタールメトコナゾール水顆粒水和剤チオファネートメチクレハトップバスター令和6年12月2日付けをもU.て登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称21842チオファネートメチクレハトップスペースル・メトコナゾール水顆粒水和剤したので、同法第十三条の規定により公告する。農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフヨーバルターボフロア農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。登録番号農薬の種類農薬の名称24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフ農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分五厘とす
令和6年12月3日付けをもって登録失効したもの登録番号農薬の種類農薬の名称ハビコラン粒剤農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフピジフルメトフェン水キワミフロアブル農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
登録番号農薬の種類農薬の名称21842チオファネートメチクレハトップスペース47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフピジフルメトフェン水キワミフロアブル2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
登録番号農薬の種類農薬の名称チオファネートメチクレハトップバスター登録番号農薬の種類農薬の名称農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効ヨーバルターボフロア登録番号農薬の種類農薬の名称24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフ農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰21842チオファネートメチクレハトップスペース農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効47ピリダクロメチル・メフセキエースフロアフ24944スピロテトラマト・テ兼商ヨーバルターボフヨーバルターボフロア農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす
東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効役櫛引博敬東京都千代田区丸の内一丁目6番5号長横山優農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす
東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰製造者又は輸入者の氏名及び住所けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。改 正 前農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効役櫛引博敬代表取締役大島美紀長横山優製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締役櫛引博敬農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
製造者又は輸入者の氏名及び住所製造者又は輸入者の氏名及び住所農林水産大臣江藤拓農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効東京都千代田区丸の内一丁目6番5号バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役大島美紀東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締役櫛引博敬2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭-2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役大島美紀東京都台東区池之端一丁目4番26号ク農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊農林水産大臣江藤拓東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭-東京都千代田区丸の内一丁目6番5号バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役大島美紀東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰製造者又は輸入者の氏名及び住所農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭-2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
製造者又は輸入者の氏名及び住所製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊農林水産大臣江藤拓農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭-東京都千代田区丸の内一丁目6番5号バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役大島美紀農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭-農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号農林水産大臣江藤拓農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効東京都千代田区丸の内一丁目6番5号東京都台東区池之端一丁目4番26号ク農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊製造者又は輸入者の氏名及び住所農林水産大臣江藤拓農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭-農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とす農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号丸紅株式会社代表取締役寺川彰農林水産大臣江藤拓東京都中央区日本橋二丁目7番1号住友化学株式会社社長岩田圭-東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社農林水産大臣江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区丸の内一丁目8番3号アグロカネショウ株式会社代表取締
製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都千代田区大手町一丁目4番2号東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊製造者又は輸入者の氏名及び住所農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効ミアイ化学工業株式会社代表取締役社農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年一月二十九日付2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号株式会社クレハ取締役社長小林豊東京都中央区日本橋二丁目7番1号住東京都台東区池之端一丁目4番26号クミアイ化学工業株式会社代表取締役社アグロカネショウ株式会社代表取締2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効
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農林水産省告示第二百六十六号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部改正 - 第6頁
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