米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の一部変更について
令和7年2月20日|p.27
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告示 第七號
農林水産省
米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の一部変更について
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第4条第6項の規定に基づき、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の一部を令和7年1月31日付けで次のように変更したので、同条第7項において準用する同条第5項の規定に基づき公表する。
令和7年2月20日
農林水産大臣 江藤 拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」の一部変更新旧対照表
(下線部は変更部分)
| 改 正 後 | 改 正 前 |
第1 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針 米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進及び米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営を行います。 このうち、米穀の生産調整の円滑な推進については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)の枠組みの下で、平成30年産以降は、行政による都道府県別の生産数量目標等の配分は行わないこととし、政府が策定する米穀の需給の見通し等の情報を踏まえつつ、生産者や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産に取り組むとともに、水田の有効活用により自給率向上を図るため、主食用米の需要拡大、米粉用米や飼料用米等の生産・利用の拡大に取り組みます。 また、政府が行う備蓄については、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、毎年6月末時点での在庫量100万トン程度を現行の適正水準として保有します。 | 第1 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針 米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進及び米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営を行います。 このうち、米穀の生産調整の円滑な推進については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)の枠組みの下で、平成30年産以降は、行政による都道府県別の生産数量目標等の配分は行わないこととし、国が策定する米穀の需給の見通し等の情報を踏まえつつ、生産者や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産に取り組むとともに、水田の有効活用により自給率向上を図るため、主食用米の需要拡大、米粉用米や飼料用米等の生産・利用の拡大に取り組みます。 また、国が行う備蓄については、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、毎年6月末時点での在庫量100万トン程度を現行の適正水準として保有します。 |