告示令和7年2月20日

空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.26
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示等の一部を改正する告示

令和7年2月20日|p.26

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(33・3)(略)
五運用時間
(略)
五運用時間六 (略)
過走帯灯滑走路中心線灯
航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末六 (略)七航空灯火の利用上の特記事項(略)(4)||..(5) l(4)||..(5) 1(略)五運用時間滑走路中心線
五運用時間(略)(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他視界が制限されるときに限る。)滑走路中心線
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。滑走路中心線
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。七航空灯火の利用上の特記事項五運用時間(略)(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他視界が制限されるときに限る。)滑走路中心線
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他視界が制限されるときに限る。)滑走路中心線
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、19発光ダイオード、航70空可変白、航空赤の16不動光
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他視界が制限されるときに限る。)発光ダイオード、赤川空赤の不動光19発光ダイオード、航円{空可変白、航空赤の不動光
カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。七航空灯火の利用上の特記事項
カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他視界が制限されるときに限る。)77発光ダイオード、赤川10空赤の不動光11発光ダイオード、航空可変白、航空赤の
七航空灯火の利用上の特記事項(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他空赤の不動光発光ダイオード、航空可変白、航空赤の54
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他視界が制限されるときに限る。)発光ダイオード、航10空可変白、航空赤の54航航
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他視界が制限されるときに限る。)発光ダイオード、航141,空可変白、航空赤の航航**
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他発光ダイオード、航141,空可変白、航空赤の**
カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他発光ダイオード、航空可変白、航空赤の10
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他最最航航.七
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。171111
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他111710
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。14九一六57y
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他1
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他101710一赤十一
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。百十一
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他1潤滑11
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。一走火
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末昭和--10
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、BB10
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他1010)
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他**約
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、**in約11
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他**走帶in)線11++
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他0)10(10
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他未辛10
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、7)
(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他1410ル
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他各各
( 滑走路Aの進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間、計器気象状態の場合その他
(2)飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯以外の飛行場灯火
航空機が離陸し、又は着陸する場合その他必要と認められるとき(進入角指示灯及び滑走路
距離灯以外の飛行場灯火にあっては、 夜間、 計器気象状態の場合その他視界が制限されると
きに限る。)
六 (略)
七航空灯火の利用上の特記事項
(略)
2()進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び滑走路中心線灯は、カテゴリー
一精密進入を行う航空機の着陸に資するものである。
附則
この告示は、 令和七年三月二十日から施行する。
○国土交通省告示第百十三号
航空法施行規則(昭和一十七年運輸書令第五十六号)第一日二条第六項及び第二百九条の二第二項の規定に基づき、巡海事務所又は空港出張所において飛行画の通報等に関する事務を行う時間を定め
る告示及び航空情報を提供する場所等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年二月二十日
国土交通大臣中野洋昌
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示及び航空情報を提供する場所等を定める告示の一部を改正する告示
第一条空港事務所又は空港出張所におい.て飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号)の一部を次のように改正する。
次の表に、より、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
政政IE後後,
政政IE前頭
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報及び到着の通知に関0.0る事務を行Un時間
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報及び到着の通知に関する事務を行UN時間
は、次の表のとおりとする。
は、次の表のとおりと14ON
空港事務所又は
空港出張所の名称
(略)
(削る)
(略)
飛行計画の通報等に関する事務を行ISI時間
(略)
(削る)
(略)
空港事務所又は
空港出張所の名称
(略)
鹿児島空港事務所
(略)
19
10
1,
19
19
11
11
111
11
19
101
ON
100
19
At
11
U.事務を行Ur時間
UF
1/
(略)
24時間
(略)
読み込み中...
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示等の一部を改正する告示 - 第26頁
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