航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示の一部を改正する告示
令和7年2月20日|p.23
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○国土交通省告示第百十号
航空法 昭和二十七年法律第一百二十一号)第八十四条の「第一項の規定により飛行制区支亜管制区又は航空運営制度運動側のうら郵船飛動方式により飛行しなければならない。憲を指定する告示の一部を
改正する告示を次のように定める。
令和七年二月二十日
国土交通大臣中野洋昌
航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示の一部を改正する告示
航空交通管制区又は航空交面質制圏のうち計需飛行方式により飛印しなければならない空蔵を指定する告示(昭和二十八年運輸省告告示第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
別表第3
名 称
11
域
(略)
| 福岡特別管制区 | 1 N3341' 04"E13025' 46"の地点、 N33 02"E1302" 29"の地点、 |
| N3337'57"E13022'13の地点、N334003E130262628の地点及 |
| びN3341'04E13025'46の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれ |
| る区域(福岡空港の標点A (N335'E13027)を中心とする半径 |
| 9kmの円内の区域を除く。)の直上空城で高度200m以上1,500m以下の |
| 2 N3342'02"E13025'07"の地点、N33339 59"E13020' 49"の地点、 |
| びN3342'02"E1302507の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれ |
| る区域の直上空域で高度240m以上1,500m以下のもの |
| 3 N3346'20E13022'11の地点、N3334417E1301752の地点、 |
| N3339'59"E13020'49の地点、N334202E130302507の地点及 |
| びN3346'20"E13022'11の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれ |
| る区域の直上空域で高度270m以上1,500m以下のもの |
(略)
別表第3
名称
改正前
19
(略)
域
福岡特別管制区
1 N33 41'04"E13025'46"の地点、N33339'05"E13021'36"の地点、
N3338'04E130222'18の地点、N334003E130202628の地点及
びN3341'04E13025'46の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれ
る区域(福岡空港の標点A(N3335'E13027)を中心とする半径
9kmの円内の区域を除く。)の直上空域で高度200m以上1,500m以下の
もの
2 N3342'02"E13025'07"の地点、N3340'03"E13020'57"の地点、
N3339'05"E13021'36の地点、N334104E1302546の地点及
びN3342'02E13025'07"の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれ
る区域の直上空域で高度240m以上1,500m以下のもの
3 N3346'20"E13022'11の地点、N334421"E1301801の地点、
N3340'03"E13020'57"の地点、N334202"E1302507の地点及
びN3346'20"E13022'11の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれ
る区域の直上空域で高度270m以上1,500m以下のもの
(略)
附則
この告示は、令和七年三月二十日から施行する。