航空交通管制業務に関する告示の一部改正(国土交通省告示第百八号)
令和7年2月20日|p.17-18
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○国土交通省告示第百八号
航空法(昭和二十七年法律第二百二十一日)第九十六条第五項及び航空法第三期(昭和一十七年運輸省令第五十六第五十六号)第百九十九条第二項の規定に基づき、航空交通営業務に関する告示及び航空
通管制圏において航空法第九十六条第三項及び第四項の規定による規制が適用される時間を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年二月二十日
国土交通大臣中野洋昌
航空交通質制業務に関する告示及び航空交通管制間において航空法第九十六条第三項及び第四項の規定による規制が適用される時間を定める告示の一部を改正する告示
(航空交通管制業務に関する告示の一部改正)
第一条航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第1(第1項関係)
Ha港{44
航空}}199
管制業務を
11UI機関
改正後
11Ha>>通管制業務の3324
種類
無線呼出
名称
11用時間
(略)
別表第1(第1項関係)
Ha港{40
11Ha}}199
管制業務を
11Ur機関
政政
改良正1
14Ha>>通管制業務の内容
種類
無線呼出
名 称
11用時間
(略)
81 ( 日本 日本 日本人取替
海上自衛隊
飛行場
大湊タワー
月曜日から金曜日まで
大谷地
飛 行 場
第25航空隊
管制業務
の8時から16時45分ま
で (祝日法による休日
着陸誘導
大湊GCA
を除く。)。ただし、そ
管制業務
の他の時間であっても
1時間以上前に要求が
あれば運用する。
(略)
(略)
八戸
Pre
海上自衛隊
(略)
飛 行 場
八戸航空
基 地 隊
| 着陸誘導管制業務 | AFGCA | 月曜日から金曜日まで |
| の8時から16時45分ま |
| で (祝日法による休日 |
| を除く。)。ただし、そ |
| の他の時間であっても |
| | 1時間以上前に要求が |
| | あれば運用する。 |
(略)
(略)
Fares
総
(略)
飛行場
海上自衛隊
着陸誘導
下総GCA
月曜日から金曜日まで
下総航空
管制業務
の8時から16時45分ま
基 地 隊
で (祝日法による休日
を除く。)。ただし、そ
の他の時間であっても
1時間以上前に要求が
あれば運用する。
(略)
舞鶴
海上自衛隊
飛行場
舞鶴タワー
月曜日から金曜日まで
飛 行 場
第23航空隊
管制業務
の8時から16時45分ま
で (祝日法による休日
を除く。)。ただし、そ
の他の時間であっても
1時間以上前に要求が
あれば運用する。
(略)
大湊
11
海上自衛隊
飛行場
大湊タワー
月曜日から金曜日まで
飛 行 場
第25航空隊
管制業務
の8時から17時まで
(祝日法による休日を
着陸誘導
大湊GCA
除く。)。ただし、その
管制業務
他の時間であっても1
時間以上前に要求があ
れば運用する。
(略)
(略)
八戸
F{
海上自衛隊
(略)
飛行場
八戸航空
着陸誘導
AFGCA
月曜日から金曜日まで
基 地 隊
管制業務
の8時から17時まで
(祝日法による休日を
除く。)。ただし、その
他の時間であっても1
時間以上前に要求があ
れば運用する。
(略)
(略)
下
Filles
総
(略)
飛行場
海上自衛隊
着陸誘導
下総GCA
月曜日から金曜日まで
下総航空
管制業務
の8時から17時まで
基 地 隊
(祝日法による休日を
除く。)。ただし、その
他の時間であっても1
時間以上前に要求があ
れば運用する。
(略)
舞鶴
海上自衛隊
飛行場
舞鶴タワー
月曜日から金曜日まで
飛 行 場
第23航空隊
管制業務
の8時から17時まで
(祝日法による休日を
除く。)。ただし、その
他の時間であっても1
時間以上前に要求があ
れば運用する。
(略)