告示令和7年2月20日

次世代育成支援対策推進法に基づく表示に関する省告示(平成28年厚生労働省告示第101号)

掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.14
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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次世代育成支援対策推進法に基づく表示に関する省告示(平成28年厚生労働省告示第101号)

令和7年2月20日|p.14

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令和7年2月20日木曜日官報(号外第34号)
○厚生労働省告示第三十四号
令和七年二月二十日
(略)
び装置
機械及
(略)
(略)
(削る)
(略)
(略)
次世代育成支援対策推進法第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示
を行った一般事業主に係る同法第十四条第一項の厚生労働大臣が定める表示については、なお従前の例による。
四則第四条第一項第四号に規定する事業主の類型に係る認定を受けた一般事業主に係る表示は、別図第四号のとおりとする。
二則第四条第一項第三号に規定する事業主の類型に係る認定を受けた一般事業主に係る表示は、 別図第三号のとおりとする。
一則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けた一般事業主に係る表示は、別図第二号のとおりとする。
(削る)
(削る)
いう。)第十三条の規定による認定をいう。以下同じ。)を受けた一般事業主に係る法第十四条第一項の厚生労働大臣が定める表示(以下「表示」という。)は、、別図第一号のとおりとする。
事業主(以下數卒業+という。一及び文世代管取支書規定法施行規則の、部を改正する省省省令(平和六年厚生労働省令第四十六号)附則第三条第二項の規定に基づきな法条第三条第一項の例により認定申請
示第百三号) の全部を次のように改正し、 令和七年四月一日から適用する。 ただし、 同年三月三十一日以前に同法第十三条の申請 (以下 「認定申請」という。)を行った同法第十二条第一項に規定する一般
次世代育成支援対策推進法施行規則 平成-五年厚生労働労働力第百二十二号、以下「則」という。)第四条第一項第一号に規定する事業士の類型に係る認定(次世代育成支援対拒連法(以下「法」ハ
次世代官吏支援対策推進法(平成十五年法律第百二-号)第一四条第項の規定に基づき、次世代育成支務対策推進法第十四条第一項の規定に基づ基づき厚生労働大臣が定める大が(昭和四年度支出
(略)
び装置
機械及
(略)
(略)
(略)
(略)
水道用設備
その他のものその他のもの電気設備
その他のもの計量器電気設備
その他のものその他のもの計量器
その他のもの電気設備
その他のものその他のものその他のもの電気設備
その他のものその他のもの
その他のものその他のもの
その他のもの
厚生労働大臣福岡資麿
八年
八年
一〇年
101
その他のもの
鉄筋コンクリート造のも
四〇年
六〇年
読み込み中...
次世代育成支援対策推進法に基づく表示に関する省告示(平成28年厚生労働省告示第101号) - 第14頁
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