告示令和7年2月20日
厚生労働省告示第三十三号(補助事業等により取得した財産の処分制限に関する規定等の改正並びに医療DX推進体制整備加算等の施設基準に関する件)
掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
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p.12
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省庁厚生労働省
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厚生労働省告示第三十三号(補助事業等により取得した財産の処分制限に関する規定等の改正並びに医療DX推進体制整備加算等の施設基準に関する件)
令和7年2月20日|p.12
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令和七年二月二十日
厚生労働大臣福岡資麿
事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。
成一十年厚生労働者告(第三日八-四号)の一部を次の去のように改正し、享和六年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産から調用し、令和五年度以前の年度の予算に係る補助
補助企学に係る学算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令班「二百五十六号)第十四条第一項第一号の規定に基づき、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限則固定
患蟲
(略)
第十七(略)
第十五 調剤
○厚生労働省告示第三十三号
五~八(略)
(略)
(略)
一~三(略)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
五の五~十四 (略)
(2)・3 (略)
一~五の三(略)
一の六~八 (略)
ホ~ヌ (略)
イ~ハ(略)
(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準
五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準
(2) 在宅医療DX情報活用加算2の施設基準
第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等
報を電磁的記録として登録する体制を有していること。
四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用
(1)のイ、口及び二からへまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制及び調剤した薬剤に関する情
| 第十五調剤 | ||||||||||||
| 一~三 (略)五~八(略)第十七(略)疾患 | 第十五調剤 | |||||||||||
| いること。一の六~八(略)第十五調剤一~五の三(略) | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。(4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | |||||||||||
| (略)(略)五~八(略)第十七(略)疾患 | イ~ハ (略)二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | いること。66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。一の六~八(略)第十五調剤一~五の三(略) | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||||||
| 五~八(略)第十七(略)別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 一の六~八(略)第十五調剤一~五の三(略)イ~ハ (略) | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||||||
| 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 五の五~十四(略)第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等一~三 (略)四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||||||
| 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 五の五~十四(略)第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||||||
| 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | イ~ハ (略) | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準イ~ハ (略) | 一の六~八(略)一~五の三(略) | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | ||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 五の五~十四(略) | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | ||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準11)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | |||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | ||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 第十六介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | ||||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | ||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | ||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 四介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (4) 電磁的方法により診療情報を共有し、 活用する体制を有してtoること。 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | |||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 66 5)の掲示事項につ(3て、原則として、ウェブサイトに掲載して(1ること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | (3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有して11ること。 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | |||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | |||||||
| 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | |||||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有してisること。 | ||||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | |||||||||
| 別表第一特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する | 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用 | ⑤医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得 | ||||||||||
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