告示令和7年2月18日

道路法に基づく占用制限区域の指定及び公示(四国地方整備局)

掲載日
令和7年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路法に基づく占用制限区域の指定及び公示(四国地方整備局)

令和7年2月18日|p.9

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四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年二月十八日四国地方整備局長豊口佳之
(1〕道路の種類一般国道
二二二路線名十一号
(二二 占用を制限する区域
区域備考
東かがわ市伊座宇垣之内三九〇番一から同市伊座宇池繁三二〇番一まで
画制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
元占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
六六六占用の制限の開始の期日令和七年二月十八日
場 地方整備局及び同局 所
公告
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道路法に基づく占用制限区域の指定及び公示(四国地方整備局) - 第9頁
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