府省令令和7年2月18日

国立高度専門医療研究センター法等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する規定

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和五年厚生労働省令(番号不明)
省庁厚生労働省

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国立高度専門医療研究センター法等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する規定

令和7年2月18日|p.24

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一~七(略)九(略)十二・十三 (略)認定とみなす。第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし六~九 (略)七~十(略)第四条 (略)(削る)
一~七(略)九(略)十条の十五第一項十二・十三 (略)附則七~十(略)(中長期計画の記載事項)第四条 (略)(削る)
十条の十五第一項十二・十三 (略)附則十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項六~九 (略)一法第十七条第一号に規定する調査及び研究に関する事項三法第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項DU法第十七条第四号に規定する技術者の研修に関する事項七~十(略)(中長期計画の記載事項)第四条 (略)(削る)四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四十条の十五第一項
(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四一法第十七条第一号に規定する調査及び研究に関する事項三法第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項DU法第十七条第四号に規定する技術者の研修に関する事項(中長期計画の記載事項)四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号
八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号て、これらの規定を準用する。八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査及び研究に関する事項一法第十七条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項DU法第十七条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十七条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査及び研究に関する事項一法第十七条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項DU法第十七条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十七条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和
和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし一法第十七条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項DU法第十七条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし
十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし三法第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項五法第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし三法第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項五法第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし
成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号五法第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十七条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし五法第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十七条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項5国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。四法第十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし六法第十七条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項5国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし
成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った
成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし
成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和5国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)
八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし5国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十八号)11よる改正前の厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令画」とする。(他の省令の準用)て、これらの規定を準用する。一~七 (略)九(略)条第一項十二・十三 (略)第四条 (略)
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第一て、これらの規定を準用する。診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計画」とする。六~九 (略)七~十(略)(中長期計画の記載事項)第四条 (略)
(他の省令の準用)第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。ために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項四法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十八条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八条第一項第五号及び第百四十条の十五第一項十二・十三 (略)八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイ)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八条第一項第五号及び第百四十条の十五第一項第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八条第一項第五号及び第百四十条の十五第一項八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第ために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項四法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下 という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項
第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなしために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項四法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八条第一項第五号及び第百四十条の十五第一項八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行う2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項四法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十八条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項四法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなしために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年
(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第ために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策とLて、 エイズに、関する6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下 という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなしために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項四法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八条第一項第五号及び第百四十条の十五第一項八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行う2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年
(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイ)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下 という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項四法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十八条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策とLて、 エイズに、関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行う2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第一十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなしために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項四法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十八条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなしために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十八条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。二法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイ五法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項六法第十八条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項)四法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項五法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策とLて、 エイズに、関する2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年
第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし
十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十ために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下 という。)
第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなしために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年
第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六第三条独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六十外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第一第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなし2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下 という。)
十一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八保険医療機関及び保険薬局の指定並び11特定承認保険医療機関の承認並び11保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第第十八条次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなしとあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策とLて、 エイズに、関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に、関する計2国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題11関する訴訟に係る裁判上の和解 (エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下 という。)
第一号) 第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六
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国立高度専門医療研究センター法等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する規定 - 第24頁
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