府省令令和7年2月18日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十八条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.22
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発行機関厚生労働省
令番号平成十九年厚生労働省令第百十四号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十八条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正

令和7年2月18日|p.22

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(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十八条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正
第十二条医並点、医療機構県等の品質、有効性及び安全社の確保等に関する必律第二条第十五項に規ずずする指定及び同同法第七十八条の四に規定する医療等の用途を求めら労省令 平成-九年厚生労働者
令第十四号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
11
政治
(医療等の用途)
第二条 法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、 次の各号に掲げる用途とする。
一次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
14
}檢
10
一途
イーニ(略)
**0.00
11
管管
理理
研究
機嫌
11
二~七 (略)
(医療等の用途)
第一
11
14
22
14
1.
第二条法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする
第三
10
11
14
0.00
14
11
17
(.
掲掲
11
33
)
}除
10
る。
一次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
..
○研
}実現
1
14
13
)
調査
10
用)
}途
イーニ (略)
(新設)
--
(1
二~七 (略)
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十八条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正 - 第22頁
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