告示令和7年2月17日

中部国際空港の施設の変更に関する告示(国土交通省告示第九十三号)

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中部国際空港の施設の変更に関する告示(国土交通省告示第九十三号)

令和7年2月17日|p.34

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○国土交通省告示第九十三号
中部国際空港の施設の変更を許可し、かつ、同空港について指定した延長進入表面、円錐表面及び
外側水平表面に変更を加えるので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十三条第二項及
び第五十六条の二第二項において準用する同法第四十条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年二月十七日
国土交通大臣中野洋昌
一空港の名称及び位置中部国際空港愛知県常滑市
二変更する事項(変更前の事項については、平成十二年運輸省告示第二百十九号及び平成十六年国
土交通省告示第千四百五十七号を参照。)
イ標点の位置北緯三十四度五十一分三十秒東経百三十六度四十八分二十二秒標高三・五
メートル
口着陸帯着陸帯を着陸帯Aとし、着陸帯Bを新設する。
着陸帯A
(1)等級A級
2)範囲第一図のうち、イ、口、ハ、二及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域(長さ
三千六百二十メートル、幅二百八十メートル)
着陸帯B
(1)等級A級
② 範囲 第一図のうち、 ラ、 ラ、 ム、 ウ及びナの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域 (長さ
三千四百十メートル、幅百五十メートル)
読み込み中...
中部国際空港の施設の変更に関する告示(国土交通省告示第九十三号) - 第34頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →