告示令和7年2月17日

特定自動車運送業準備雇用契約等の基準等に関する告示(国土交通省告示第千三百六十二号)

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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特定自動車運送業準備雇用契約等の基準等に関する告示(国土交通省告示第千三百六十二号)

令和7年2月17日|p.34

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五 特定自動車運送業準備雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、 当該外国人に
当該特定自動車運送業準備雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定自動車運送業準備雇
用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていること。
六特定自動車運送業準備雇用契約を締結するに当たり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同
居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該特定自動車運送業
準備雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、 他の者に、 保証金の徴収その
他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場合、又は、他の者との間で、当
該特定自動車運送業準備雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その
他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識して当該特定自
動車運送業準備雇用契約を締結していないこと。
七他の者との間で、特定自動車運送業準備雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関
連して、 当該特定自動車運送業準備雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当
に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。
八特定自動車運送業準備外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担さ
せないこととしていること。
九事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出そ
の他これに類する措置を講じていること。
十特定自動車運送業準備雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
十一特定自動車運送業準備雇用契約に基づく外国人の報酬を、当該外国人の指定する銀行その他
の金融機関に対する当該外国人の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該外国人に現実に
支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており、かつ、当該預金
口座又は貯金口座への振込み以外の方法によって報酬の支払をした場合には、出入国在留管理庁
長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受
けることとしていること。
十二次のいずれかに該当すること。
イ過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を
運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。口において同じ。)を
もって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職
員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること(ただし、支援責任者は支援担当
者を兼ねることができる。以下同じ。)。
ロ役員又は職員であって過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資
格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援
責任者及び外国人に特定自動車運送業準備雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以
上の支援担当者を選任していること。
ハイ又は口の基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施すること
ができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定自動車
運送業準備雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以上の支援担当者を選任している
こと。
十三特定自動車運送業準備雇用契約の当事者である外国人に係る特定自動車運送業準備外国人支
援計画に基づく職業生活上、 日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解するこ
とができる言語によって行うことができる体制を有していること。
十四特定自動車運送業準備外国人支援の状況に係る文書を作成し、当該特定自動車運送業準備外
国人支援を行う事業所に特定自動車運送業準備雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこと
としていること。
十五支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の特定自動車運送業準
備外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第四号イからルまで
のいずれにも該当しない者であること。
十六特定自動車運送業準備雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に、適合特定自
動車運送業準備外国人支援計画に基づいた特定自動車運送業準備外国人支援を怠ったことがない
こと。
十七支援責任者又は支援担当者が特定自動車運送業準備雇用契約の当事者である外国人及びその
監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。
十八特定自動車運送業準備所属機関が次のいずれにも該当するものであること。
イ自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自
動車運送事業をいい、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定す
る第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む者であること。
ロ一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた
者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十
三号)第四十三条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が実施する貨物
自動車運送事業安全性評価事業に基づく安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者で
あること。
ハ出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及
び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有
の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和六
年国土交通省告示第千三百六十二号)第三条第四号から第六号までのいずれにも該当すること。
二登録支援機関に適合特定自動車運送業準備外国人支援計画の全部の実施を委託する場合に
あっては、ハに該当する登録支援機関に委託することとしていること。
十九次のいずれかに該当するとき、遅滞なく、出入国在留管理庁長官にその旨を報告することと
していること。
イ特定自動車運送業準備雇用契約の変更をしたとき、若しくは特定自動車運送業準備雇用契約
が終了したとき、又は新たな特定自動車運送業準備雇用契約の締結をしたとき。
口特定自動車運送業準備外国人支援計画の変更をしたとき、
ハこの条の各号列記以外の部分に規定する契約の締結若しくは変更をしたとき、又は当該契約
が終了したとき。
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特定自動車運送業準備雇用契約等の基準等に関する告示(国土交通省告示第千三百六十二号) - 第34頁
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