(特定自動車運送業準備外国人支援計画の基準)
第二条特定活動告示第五十五号に規定する特定自動車運送業準備外国人支援計画の基準は、次の各
号に掲げるとおりとする。
一特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上
又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定自
動車運送業準備所属機関(契約により他の者に特定自動車運送業準備外国人支援の全部の実施を
委託した特定自動車運送業準備所属機関を除く。)及び特定自動車運送業準備所属機関から契約に
より特定自動車運送業準備外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において適切に実
施することができるものであること。
一前条第一項第一号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施
されることとされていること。
三前条第一項第一号イ、二、ト及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる
支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。
四特定自動車運送業準備外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあって
は、 その委託の範囲が明示されていること。
(特定自動車運送業準備雇用契約の内容の基準)
第三条特定活動告示第五十五号に規定する法務大臣が定める特定自動車運送業準備雇用契約の基準
は、次の各号に掲げるとおりとする。
一労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合してisること。
一外国人の所定労働時間が、特定自動車運送業準備所属機関に雇用される通常の労働者の所定労
働時間と同等であること。
三外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
四外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の
待遇について、 差別的な取扱いをしていないこと。
五外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
六特定自動車運送業準備雇用契約に基づいて外国人が特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行
う事業所が、統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令
和五年総務省告示第二百五十六号)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれか
に掲げるものを行っていること。
イ中分類四三道路旅客運送業
ロ中分類四四道路貨物運送業
七外国人が特定自動車運送業準備雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができな
いときは、当該特定自動車運送業準備雇用契約の相手方である特定自動車運送業準備所属機関が、
当該旅費を負担するとともに、当該特定自動車運送業準備雇用契約の終了後の出国が円滑になさ
れるよう必要な措置を講ずることとしていること。
八 特定自動車運送業準備所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必
要な措置を講ずることとしていること。
(特定自動車運送業準備雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
第四条特定活動告示第五十五号に規定する法務大臣が定める特定自動車運送業準備所属機関の基準
は、次の各号(特定自動車運送業準備所属機関が契約により登録支援機関に適合特定自動車運送業
準備外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第一号から第十一号まで、第十八号
及び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。
一労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
二特定自動車運送業準備雇用契約の締結の日前一年以内又はその締結の日以後に、当該特定自動
車運送業準備雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事して
いた労働者(法第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約(当該特定技能雇用契約において
外国人が従事することとされて、いる業務において要する技能の属する特定産業分野が自動車運送
業分野であるものに限る。)を締結している場合にあっては、当該業務と同種の業務に従事して11
た労働者を含む。)を離職させていないこと。ただし、次に掲げる者を除く。
イ定年その他これに準ずる理由により退職した者
ロ自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
ハ期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契
約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込
みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした
場合であって、当該有期労働契約の相手方である特定自動車運送業準備所属機関が当該労働者
の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有
期労働契約を終了させる場合に限る。)された者
二自発的に離職した者
一特定自動車運送業準備雇用契約の締結の日前一年以内又はその締結の日以後に、当該特定自動
車運送業準備所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこ
と
四次のいずれにも該当しないこと。
イ禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
算して五年を経過しない者
口次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(1)労働基準法第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一
項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十
年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用され
る場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に
限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係
る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの
規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
2)船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部
分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及
び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項にお
いて準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第百三十一条(第一号(同法第五
十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部
分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五
条第一項の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される
場合を含む。)
(3)職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第
一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
(4) 船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定
(5)法第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二、第七十三条の四から第七十四条の
六の三まで、第七十四条の八及び第七十六条の二の規定
⑥最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法
第四十二条の規定
(1)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び
当該規定に係る同条第二項の規定