告示令和7年2月14日

建設業の営業の停止命令の公告(東北地方整備局)

掲載日
令和7年2月14日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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抽出要点

建設業法に基づく営業停止命令

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法に基づく営業停止命令

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建設業の営業の停止命令の公告(東北地方整備局)

令和7年2月14日|p.12

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21
合SO71號
金曜
建設業の営業の停止命令の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年2月14日
東北地方整備局長西村拓
1処分をした年月日令和7年1月31日
2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号パナソニックリピン
グ北海道・東北株式会社濱砂降史宮城県
名取市飯野坂字北沖105-1国土交通大臣許
可(般-06)第20883号
3処分の内容建設業法第28条第3項に基づく
営業の停止命令
(1)停止を命ずる営業の範囲
北海道の区域内における管工事業に関する
営業のうち、民間工事に関するもの、
(注1)「管工事業に関する営業」とは、注
文者から管工事を請け負う営業をい
う。
(注2)「民間工事」とは、国、地方公共団
体、法人税法(昭和40年法律第34号)
別表第一に掲げる公共法人(地方公共
団体を除く。)又は建設業法施行規則
(昭和24年建設省令第14号)第18条に
規定する法人が発注者である建設工事
以外の建設工事をいう。
(2)期間
令和7年2月15日から令和7年3月8日ま
での22日間
4処分の原因となった事実パナソニックリビ
ング北海道・東北株式会社は、建設業法第26条
第1項の規定に違反して、資格要件を満たさな
い者を主任技術者として工事現場に配置してい
た。このことが、建設業法第28条第1項第2号
に該当すると認められる。
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建設業の営業の停止命令の公告(東北地方整備局) - 第12頁
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