告示令和7年2月14日

国土交通省告示第八十八号(砂防法第二条の土地の指定解除)

掲載日
令和7年2月14日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第八十八号(砂防法第二条の土地の指定解除)

令和7年2月14日|p.7

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○国土交通省告示第八十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和七年二月十四日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
北股川
二砂防法第二条の土地の表示
昭和二十八年建設省告示第千四百二十六号で
指定した北股川に掲げる土地のうち、次の一点
から三点までを順次結んだ線及び一点と三点を
結んだ線に囲まれた土地の区域
一点北緯三四度〇九分五五秒一七七一
東経一三九度二八分〇四秒九五六〇
二点北緯三四度〇九分五五秒一六一一
東経一三九度二八分〇四秒五九九六
三点北緯三四度〇九分五五秒〇三八五
東経一三九度二八分〇四秒五一四一
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国土交通省告示第八十八号(砂防法第二条の土地の指定解除) - 第7頁
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