告示令和7年2月14日

仮換地指定取消通知(公示送達)

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業の仮換地の指定取消し

抽出された基本情報
発行機関広島県
省庁広島県
件名本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業の仮換地の指定取消し

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仮換地指定取消通知(公示送達)

令和7年2月14日|p.53

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)含 )
具体)含量
蝦夷
彗星
官官
(20 1100.00.00.00.00
日曜
98
1.書類の送付を受けるべき者の氏名
(1)桑原美由紀
(2)段上美喜子
2.書類の送付を受けるべき者の住所
(1)広島県尾道市向東町9197番地14
(2)愛知県春日井市高蔵寺町北四丁目1番地1
リベルタ高蔵寺マンション8C
3.通知の内容
従前の宅地
三原市本郷町本郷字三太刀10654番2
山林167m
三原市本郷町本郷字三太刀10669番1
山林489m
三原市本郷町本郷字三太刀10668番1
山林476m
三原市本郷町本郷字三太刀10654番1
山林316m
三原市本郷町本郷字三太刀3853番
山林237m
便換地
46街区2-1画地139.71m
46街区2-2画地15.62m
49街区1-1画地99.72m
49街区1-2画地241.83m
仮換地の指定の効力発生の日
令和6年12月4日
(注意)
この通知書記載の「仮換地の指定の効力発生の
日から従前の宅地については、使用し、または
収益することができません。
(六)
1.この通知の処分について不服がある場合は、
この処分の通知があったことを知った日の翌日
から起算して、3か月以内に広島県知事に対し
て審査請求することができます。(審査請求書の
記載事項は、行政不服審査法第19条に規定され
ています。)ただし、この処分の通知のあったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内で
あっても、この通知の処分の日の翌日から起算
して1年を経過したときは、審査請求をするこ
とができなくなります。
2.この通知の処分の取消しの訴えは、この処分
の通知のあったことを知った日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日)の翌日から起算して
6か月以内に、三原市を被告として提訴するこ
とができます。この場合の当該訴訟において、
三原市を代表するものは三原市長です。ただし、
この処分の通知があったことを知った日(上記
1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対
する裁決があったことを知った日)の翌日から
起算して6か月以内であっても、この通知の処
分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該
審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算し
て1年を経過したときは、通知の処分の取消し
の訴えを提訴することができなくなります。
なお、仮換地位置図及び仮換地指定図等は掲
載を省略し、それらは広島県三原市本郷南四丁
目24番16号、東本通区画整理事務所掲示板に掲
示してあります。
公示送達
三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事
業の仮換地の指定を施行者限りで処理する要領第
9条の規定による本郷都市計画事業東本通土地区
画整理事業の次に記載する者に対する仮換地指定
取消通知は、送付すべき場所を確知することがで
きないので、同法第133条第1項の規定により当
該通知書の送付に代えて、その内容を公告する。
令和7年2月14日
本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業
施行者三原市
代表者三原市長岡田吉弘
1.書類の送付を受けるべき者の氏名
(1)東原美由紀
(2)段上美喜子
2.書類の送付を受けるべき者の住所
(1)広島県尾道市向東町9197番地14
(2)愛知県春日井市高蔵寺町北四丁目1番地1
リベルタ高蔵寺マンション8C
3.通知の内容
平成14年10月24日付け本都第3024-155号及
び平成15年9月1日付け東区第9-439号で指
定した仮換地指定は、三原市本郷都市計画事業
東本通土地区画整理事業の仮換地の指定を施行
者限りで処理する要領第9条に該当するため、
取消します。
(六教
1.この通知の処分について不服がある場合は
この処分の通知があったことを知った日の翌日
から起算して、3か月以内に広島県知事に対し
て審査請求することができます。(審査請求書の
記載事項は、行政不服審査法第19条に規定され
ています。)ただし、この処分の通知のあったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内で
あっても、この通知の処分の日の翌日から起算
して1年を経過したときは、審査請求をするこ
とができなくなります。
2.この通知の処分の取消しの訴えは、この処分
の通知のあったことを知った日(上記1の審査
請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日)の翌日から起算して
6か月以内に、三原市を被告として提訴するこ
とができます。この場合の当該訴訟において,
三原市を代表するものは三原市長です。ただし、
この処分の通知があったことを知った日(上記
1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対
する裁決があったことを知った日)の翌日から
起算して6か月以内であっても、この通知の処
分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該
審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算し
て1年を経過したときは、通知の処分の取消し
の訴えを提訴することができなくなります。
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仮換地指定取消通知(公示送達) - 第53頁
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