人事院公示第4号(人事院規則2-4及び10-11の一部改正)
令和7年2月14日|p.23
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
人事院規則
人事院公示第4号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、平成10年人事院公示第16号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年2月14日
人事院総裁 川本裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定(前書きを含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。 | 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。 |
| 1 (略) | 1 (略) |
| 2 委任する権限及び所掌事務一 人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)(以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。 | 2 委任する権限及び所掌事務一 人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)(以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項及び職員について定めること。 |
| 二 (略) | 二 (略) |
| 三 規則第14条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている方法、制度又は措置、事項及び措置について定めること。 | (新設) |
| 四 規則第14条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。 | (新設) |
| 五 規則第15条第1項第3号の規定に基づき、人事院が定めることとされている措置について定めること。 | (新設) |
六 規則第16条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
3 (略)
三 規則第14条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。
3 (略)
2 この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。