告示令和7年2月14日

防衛省告示第二十六号(新田原飛行場についての告示の改正)

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.20
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防衛省告示第二十六号(新田原飛行場についての告示の改正)

令和7年2月14日|p.20

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○防衛省告示第二十六号
飛行場及び航空保実施設の設置及び管理の基源に関する訓令(昭和三十一年防衛庁訓令第百九十二十四条の規定により、新田原戒行場についついての告示(昭和五年防衛責法第二十号)の参定について
次のように告示する。
令和七年二月十四日
防衛大臣中谷元
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一~三 [略]
四設備の概要及び利用上の特記事項
[證]
[略]
IE
11
一~三 [同上]
11
11
17
)
備.
10
)概
19
及び
10
和1
用_一
14
10
(註
17
項項
(1)
1.
19
11
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防衛省告示第二十六号(新田原飛行場についての告示の改正) - 第20頁
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