告示令和7年2月14日

徳島飛行場の航空保安施設に関する告示(防衛省告示第二十三号)

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.19
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発行機関防衛省
省庁防衛省

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徳島飛行場の航空保安施設に関する告示(防衛省告示第二十三号)

令和7年2月14日|p.19

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19 銀 14日 金曜日 金曜日 時時 (時時
[略]
五・六 [略]
LED灯、航空白、閃
航空白
六千カンデラ
滑走路の東側末端二
光毎秒間に二閃光
以上
百七十三メートルか
ら四百二十三メー17
ルまでの間
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
[同上]
五・六 [同上]
LED灯、航空白、
航空白
六千カンデラ
滑走路の東側末端三
光毎秒間に二閃光
以上
百三十九メートルか
ら四百二十三メート
ル.までの間
○防衛省告示第二十三号
飛行馬及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する割合(昭和三十一年法報庁訓令第百五分)第)第十四条の規定により、徳島飛行場についての肯告が(平和四年防衛営会第五十一号)の変更について
次のように告示する。
令和七年二月十四日
防衛大臣中谷元
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一~三 [略]
四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
灯火
灯質
光度
配置その他
[略]
滑走路末端識別灯
LED灯、航空白、閃
実効光度
滑走路末端から進入
光毎秒一閃光
航空白六千カンデラ
区域側へ東側二十五
メートル、西側三0.00
メートルの地点で滑
走路中心線に対し滑
走路両外側に対象に
配置
[略]
着陸方向指示灯
風向灯
LED灯、航空赤、航
空緑、不動光
LED灯、不動光
[略]
五・六 [略]
備考表中の[]の記載は注記である。
滑走路南側中央部付
近江
滑走路南側中央部付
近、滑走路東側端末
の南側及び滑走路西
側端末の北側
一~三 [同上]
四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
灯火
灯質
光度
配置その他
[同上]
滑走路末端識別灯
キセノン放電灯、航空
実効光度
滑走路末端から進入
白、閃光毎秒二閃光
航空白
五千カンデラ
区域側へ東側二十五
メートル、西側三十
メートルの地点で滑
走路中心線に対し滑
走路両外側に対象に
配置
[同上]
着陸方向指示灯
風向灯
[同上]
五・六 [同上]
白熱電灯、航空赤、航
空緑、不動光
白熱電灯、不動光
滑走路南側中央部付
近江
滑走路南側中央部付
近、滑走路東側端末
の南側及び滑走路西
側端末の北側
読み込み中...
徳島飛行場の航空保安施設に関する告示(防衛省告示第二十三号) - 第19頁
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