告示令和7年2月14日

水質汚濁防止法に基づく水質の保全に関する環境上の条件の一部改正について

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.16
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水質汚濁防止法に基づく水質の保全に関する環境上の条件の一部改正について

令和7年2月14日|p.16

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91 )號號 乙本仏時号
備考
1水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、
浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
2水道1級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点
を除く。)については、 大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
3水道3級を利用目的としている測定点(水浴又は水道2級を利用目的としている測
定点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。
4いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水
道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100ml
以下とする。
5 (略)
(注)(略)
類型
項目
全燐
該当水域
(略)
水道1,2,
III3級(特殊
なものを除
(2)(略)
水産1種(略)(略)
(削る) 及
び皿以下の
欄に掲げる
もの
(略)
(注)(略)
ウ~エ(略)
備考
1水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準
値は適用しない。
2水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除
く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
3水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点
を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。
(新規)
4(略)
(注)(略)
類型
項目
利用目的の
適応性
II
水道1,2,
3級(特殊
なものを除
(c)
水産1種
水浴及びIII
以下の欄に
掲げるもの
備考(略)
(注)(略)
ウ~エ(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
全体
該当水域
(略)
読み込み中...
水質汚濁防止法に基づく水質の保全に関する環境上の条件の一部改正について - 第16頁
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