告示令和7年2月13日

財務省告示第四十九号(個人向け国債の発行条件等)

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第四十九号(個人向け国債の発行条件等)

令和7年2月13日|p.17

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○財務省告示第四十九号
6振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面合額の整数値
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第十四項の規定に基
の金額によるものとする。
づき、 令和七年一月十五日に発行した個人向け国債の発行条件等を次のとおり告示する
7発行日令和7年1月15日
今和七年月十三日財務大臣加藤勝信
8発行価格額面金額100円につき100円
1名称及び記号個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第165回)
9利率年0.60%
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
10初期利子令和7年7月15日を支払期とし、次の算式により算出した会額を支払う。
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下「振替法、
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
下、次号及び第12号において規定する期日について同じ。)。
4発行額額面金額で189,401,510,00円
額面金額×0.60×1
5最低額面金額10,000円
6振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
11第2期以後の利子毎年1月15日及び7月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
の金額によるものとする。
6月間に属する利子を支払う。
7発行日令和7年1月15日
12償還期限令和10年1月15日
8発行価格額面金額100円につき100円
13償還金額額面金額100円につき100円
9 率 年0.71%
14払込期日令和7年1月15日
10初期利子令和7年7月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う、
15払込場所日本銀行の本店又は支店
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
16中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和8年1月15日以後において行うこととし、その
下、次号及び第12号において規定する期日について同じ。)。
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
0.71 1
額而金額×0.71×1
(1)令和8年1月15日から令和8年7月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
11第2期以後の利子毎年1月15日及び7月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
79.6851第2期利子に相当する金額×79.685,
6月間に属する利子を支払う。
100
12償還期限令和12年1月15日
(2)令和8年7月15日以後の場合
13償還金額額面金額100円につき100円
額面金額+経過利子に相当する金額-利子に相当する金額×79,685、
14払込期日令和7年1月15日
22
15払込場所日本銀行の本店又は支店
中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け匡債を有する者(相続税税法(昭和25年
16中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和8年1月15日以後において行うこととし、その
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年1月15日から令和8年7月15日前までの間の場合
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
100,685-+第2期利子に相当する金額×100
居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
(2)令和8年7月15日以後の場合
252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
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財務省告示第四十九号(個人向け国債の発行条件等) - 第17頁
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