告示令和7年2月13日

財務省告示(令和7年1月24日発行利付国債の発行条件等)

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

財務省告示(令和7年1月24日発行利付国債の発行条件等)

令和7年2月13日|p.14

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○財務省告示第四十三号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年一月二十四日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年月十二日財務人臣加藤勝信
1名称及び記号利付国庫債券(5年)(第152回、第156回及び第166回)、利付国庫債券(10
年)(第346回、第351回、第352回、第353回、第354回、第355回、第356回
及び第357回)及び利付国庫債券(20年)(第95回、第107回、第109回、第
110回、第113回、第114回及び第115回)
●発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第6条第1項
その条項
振替法の適用等
社債、 以下 振替法、
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法利回り格差(第17号に規定する利回りに応募した者が加算する数値をいう。
次号において同じ。)を競争に付して行われる入札による発行
・募入決定の方法各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当て
る。
6発行額額面金額で499,100,000,000円
内訳(別表のとおり)
7払込金額510.335,833,000円
8最低額面金額50,000円
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低衡面金額の整数倍
の金額によるものとする。
10発行日令和7年1月24日
11発行価格発行対象国債ごとに、額面金額100円につき、次の算式により算出した金
番組
100+表面利率×残存年数
1+(第17号に規定する利回り+募入利回り格差)×残存年数
12利率(別表のとおり)
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
金額を払込期日に払い込むものとする。
各発行対象国債の額面金額の総額×各発行対象国債の利率/100×各発行
対象国債の前利子支払期日の翌日から第10号に規定する発行日までの経過
日数(利子支払期日が発行日と同日になる場合には、零、)/365
14利子第10号に規定する発行日後の各発行対象国債の支払期を支払期とし、各支
払期において、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が
銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(償還期限について同
じゅ)。
各発行対象国債の額面金額×各発行対象国債の利率1
15償還期限(別表のとおり)
16償還金額額面金額100円につき100円
17
銘柄毎の基準利回は、令和7年1月23日付で日本証券業協会が発表した公
発行対象国債の利回
社債店頭売買参考統計値表に掲載された平均値の単利利回りとする。
11
18元利金支払場所日本銀行
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
20払込期日令和7年1月24日
読み込み中...
財務省告示(令和7年1月24日発行利付国債の発行条件等) - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →