その他令和7年2月12日

自衛隊法施行規則に基づく被疑事実通知書及び審理に関する事項の通知

掲載日
令和7年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出要点

隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等

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自衛隊法施行規則に基づく被疑事実通知書及び審理に関する事項の通知

令和7年2月12日|p.10

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〇一
含8071歳
金曜二乙巳十二日
イ令和7年3月26日までの間に、懲戒権者
に対し、証人を指定し、その尋問を申請し、
又は証拠物を指定し、その証拠調べを申請
することができる。
証人を指定する場合には、証人の住所又
は所属、官職、氏名及び尋問事項を、証拠
調べを請求する場合には、証拠物の内容、
所在及び取調事項を示して行うものとす
る。
ウ審理における供述を辞退する場合には、
その旨を申し出ることができる。
令和7年2月12日
呉地方総監海将福田達也
隊員の懲戒処分に係る被疑事
実通知書等
1自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)
第73条第2項の規定に基づく被疑事実通知書
呉教育隊2等海士渡辺眞大殿
令和6年6月23日以降、正当な理由なく欠勤
した。
呉地方総監海将福田達也
2自衛隊法施行規則第71条の規定に基づく審理
のために出頭すべき期日及び場所等
(1)審理のために出頭すべき期日
令和7年4月9日午前10時
(2)出頭すべき場所
海上自衛隊呉地方総監部
(広島県呉市幸町8-1)
(3)その他審理のために必要な事項
ア弁護人が必要な場合には、令和7年3月
5日までに、懲戒権者に対し申し出ること
ができる。
イ令和7年3月26日までの間に、懲戒権者
に対し、証人を指定し、その尋問を申請し、
又は証拠物を指定し、その証拠調べを申請
することができる。
証人を指定する場合には、証人の住所又
は所属、官職、氏名及び尋問事項を、証拠
調べを請求する場合には、証拠物の内容、
所在及び取調事項を示して行うものとす
る。
ウ審理における供述を辞退する場合には、
その旨を申し出ることができる。
令和7年2月12日
呉地方総監海将福田達也
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自衛隊法施行規則に基づく被疑事実通知書及び審理に関する事項の通知 - 第10頁
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