告示令和7年2月12日

防衛省告示第十八号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第十八号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年2月12日|p.6

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○防衛省告示第十八号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年二月十二日
防衛大臣中谷元
日時令和七年二月十九日及び同月二十日(予
備、同月二十一日)の毎日○六〇〇から
一八〇〇まで
区域野島埼南方の次の77から(キ)までの七地点
を順次結んだ線並びに7及びキキ)の二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空。ただし、 を結んだ線から
南側は海面から高度一五、二四〇メート
ル以下、 を結んだ線から北側でイイ
とを結んだ線から南側は海面から高度
四、五七二メートル以下、イイイ)を結ん
だ線から北側は海面から高度三、六五八
メートル以下までの間
(7)北緯三四度三五分一二秒
東経一四〇度一六分四八秒
(イ)北緯三四度一八分二三秒
東経一四〇度三三分〇六秒
(ウ)北緯三四度〇八分一八秒
東経一四〇度四六分五一秒
(1 北緯三四度〇一分五九秒
東経一四〇度五七分〇一秒
(イ 北緯三三度五七分〇七秒
東経一四一度〇五分一四秒
(4)北緯三三度三四分二九秒
東経一四〇度二五分四七秒
(一)北緯三四度三一分一二秒
東経一四〇度〇七分四八秒
(7)北緯三三度四七分〇六秒
東経一四〇度二一分五〇秒
(一 北緯三四度一一分二一秒
東経一四〇度一四分〇九秒
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第十八号(海上における射撃訓練の実施について) - 第6頁
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