告示令和7年2月10日

農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和7年2月10日
号種
other
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農業改良資金等利率定め件の改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業改良資金等利率定め件の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件

令和7年2月10日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
一九四農業改良資金融通法第九
条第四項及び農業経営基
盤強化促進法第十四条の
九第四項の規定に基づ
き、農林水産大臣が定め
る利率を定める件の一部
を改正する件二九五
読み込み中...
農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →