告示令和7年2月10日

農業経営基盤強化促進法第十六条の二第三項第六号の規定に基づき、農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準を定める件

掲載日
令和7年2月10日
号種
other
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農業経営発展計画の基準定め

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業経営発展計画の基準定め

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農業経営基盤強化促進法第十六条の二第三項第六号の規定に基づき、農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準を定める件

令和7年2月10日|p.9

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一七六農業経営基盤強化促進法
(昭和五十五年法律第六
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三項第六号の規定に基づ
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適正かつ効果的な実施を
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農業経営基盤強化促進法第十六条の二第三項第六号の規定に基づき、農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準を定める件 - 第9頁
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