告示令和7年2月10日

日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件

掲載日
令和7年2月10日
号種
other
原文ページ
p.7
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日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件

令和7年2月10日|p.7

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日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 - 第7頁
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