告示令和7年2月10日

外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件

掲載日
令和7年2月10日
号種
other
原文ページ
p.7
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外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件

令和7年2月10日|p.7

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一一外国為替及び外国貿易法
第十六条第一項又は第三
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項の規定に基づく財務大
臣の許可を受けなければ
ならな11支払等を指定す
る件の一部を改正する件
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外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 - 第7頁
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