その他令和7年2月10日

自衛隊隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等

掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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自衛隊隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等

令和7年2月10日|p.9

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公告
諸事項
隊員の懲戒処分に係る被疑事
実通知書等
1自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)
第73条第1項の規定に基づく被疑事実通知書
第1空挺団第3普通科大隊
3等陸曹 織
令和6年12月10日から令和6年12月30日の
間、正当な理由なく20日間欠勤した。
陸上自衛隊第1空挺団第3普通科大隊長
2等陸佐石川大輔
2自衛隊法施行規則第71条の規定に基づく審理
のために出頭すべき期日及び場所等
(1)審理のために出頭すべき期日
令和7年4月7日午前10時
(2)出頭すべき場所陸上自衛隊習志野駐屯地
(千葉県船橋市薬円台3丁目20番1号)
(3)その他審理のために必要な事項
ア弁護人が必要な場合には、令和7年3月
3日までに、懲戒権者に対し申し出ること
ができる。
イ令和7年3月24日までの間に、懲戒権者
に対し、証人を指定し、その尋問を申請し
又は証拠物を指定し、その証拠調べを申請
することができる。
証人を指定する場合には、証人の住所又
は所属、官職、氏名及び尋問事項を、証拠
調べを請求する場合には、証拠物の内容、
所在及び取調事項を示して行うものとす
る。
ウ審理における供述を辞退する場合には,
その旨を申し出ることができる。
令和7年2月10日
陸上自衛隊第1空挺団第3普通科大隊長
2等陸佐石川大輔
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自衛隊隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等 - 第9頁
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