告示令和7年2月10日

輸出貿易管理令別表第二の改正に関する告示(経済産業省告示第十一号)

掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

輸出貿易管理令別表第二の改正に関する告示(経済産業省告示第十一号)

令和7年2月10日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○経済産業省告示第十一号
この告示は、令和七年二月十八日から施行する。
く経済産業大臣が告示で定める貨物)の一部を次の表のように改正する。
(二)登録技術試験実施機関の氏名又は名称公益社団法人全国解体工事業団体連合会
(二)登録技術試験実施機関の変更後の事務所所在在地東京都中央区日本橋三丁目十四番五号洋ビル
第二項第三号に掲げる事項の変更の届出があったので、同規則第七条の十八第二号の規定により、公
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の九の規定により、同規則第七条の六
三十六 (略)三十四 一一一三十三 二- (二日
トキシクロル)三十四 一一一V-三二八)71ターシャリー三十三 二- (二日輜HIる貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれかかに該当するものとする。
X)al一・四・四a・十三十三十三十五 一・二・二トキシクロル)三十四 一一一ターシャリーリ」三十三 二- (二日
一・四:七・十-一・四・四a・十三十三十トキシクロル)V-三二八)HIる貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれかかに該当するものとする。一~三十二(略)
一・四:七・十-一・四・四a・十三十三十三十五 一・二・二1.十三十三十ビス(メトキシフ三十四 一一一V-三二八)ターシャリー三十三 二- (二日月管管理)14る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれかかに該当するものとする。
三十六 (略)一・四・四a・十三十三十三十五 一・二・二1.ビス(メトキシフ三十四 一一一V-三二八)ターシャリー三十三 二- (二日理)1410る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれかかに該当するものとする。
1,4一・四・四a・十三十三十三十五 一・二・二トキシクロル)三十四 一一一ターシャリー10三十三 二- (二日1410る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれかかに該当するものとする。
1,4一・四・四a・十三十三十三十五 一・二・二14ビス(メトキシフ三十四 一一一198三十三 二- (二日
11一・四:七・十-12,19VI19五14191414ビス(メトキシフ110.00.00y三十三 二- (二日HI正111る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一10及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれかかに該当するものとする。11
11x144六、198ビス(メトキシフ1114y14正1114第第1(産**る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一10及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれ物質00かかに該当するものとする。11
1,010x77an..14101111
77六、141.4ル101]1/110.001011**六十る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一13及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれ13
10J.14an14II111/814項項10る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一一五及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれto
1777ば、17II771111
11ば、1/1/7Thば、1/147714t10.00198198095ベシ第一が、る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一一五10及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれ1,00
y10017117777198141019ベシ14一六る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一10及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれ10
140.0%7714ロロー1910191/To11る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一項項11及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれ18
a1110.00ロロー11144ロロー11名名1/81,000別77J.1,147719第第b17及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれれ
a1419140.00名名x1,000x及び(六)に掲げる貨物のうち、次の10かに該当するものとする
三十三(新設)13(新設)(新設)
(新設)輸出貿易管理令第四条第二項第二号イ、第第第四141016一1114別{表表第二1-177.及び(六)に掲げる貨物のうち、次の1011)物かに該当するものとする119一~三十二 (略)11
1014項項11及び(六)に掲げる貨物のうち、次の1011ずれ
輸出貿易管理令第四条第二項第二号イ、第8011ずれ
規定に基づき、平成十六年経済産業省告示第百七十三号(輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づ
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第二項第二号イ、第三号及び第四号の
国土交通大臣中野洋昌
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
輸出貿易管理令別表第二の改正に関する告示(経済産業省告示第十一号) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →