告示令和7年2月10日

国土交通省告示第八十三号(新千歳空港の航空灯火に関する事項の変更)

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.46
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第八十三号(新千歳空港の航空灯火に関する事項の変更)

令和7年2月10日|p.46

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令和7年2月10日月曜日官報(号外第27号)
○国土交通省告示第八十三号
新干焼災素の飛行場付火について告示した事項に変更を加えたので、航空法「昭和二十七年法律第一百二十一号、第五十九条の二第二項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、次のとおり合
示する。
令和七年二月十日
国土交通大臣中野洋昌
(の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改良I前
1-
設置者の氏名及び住所国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
設置者の氏名及び住所国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
田)
1/8
11
10
17
11
目)
10
11
1,00
17
火火
設設
三二-
(照)
明1
施〕
設立
三二
二航空灯火の位置及び所在地新千歳空港内北海道千歳市
100
市{
}}
20
**
海{
1
14
4歳
1{))))))
四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
興味{
四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
70
11
火災
10
11
能能
関係
19
る。
1重
要{
項{
(1)..(2)(略)
(1)..(2)
(1)0.0(2)(略)
(3)滑走路Bに係る灯火
(3) 滑走路Bに係る灯火
航空灯火
19
光光
一度
1配
配置等
進入灯(標準
白熱電灯、航空可変
二万二千カンデラ
滑走路Bの 側末端から
10
走走
(3)
白の不動光
路中心線の延長線上九百メー
27
トルまでの間及び滑走路Bの
D.
10
1990000ら滑走路中心線の
10
延長線上五百七十メートルま
1,4
又{
11
での間
進入灯(標準(3)
進入灯(標準航空灯火
進入灯(標準
発光ダイオード、航空白の閃光、毎秒二閃光発光ダイオード、航空可変白の不動光
12
発光ダイオード、航空白の閃光、毎秒二発光ダイオード、航空可変白の不動光
発光ダイオード、航空可変白の不動光
発光ダイオード、航空白の閃光、毎秒二17
発光ダイオード、航空白の閃光、毎秒二発光ダイオード、航空可変白の不動光
空可変白の不動光
発光ダイオード、航空白の閃光、毎秒二二万千カンデラ
実効光度七千百カンデラ二万千カンデラ光光
実効光度七千百カンデラ二万千カンデラ
実効光度七千百カン二万千カンデラ
実効光度七千百カン198二万千カンデラ
二万千カンデラ
実効光度七千百カン1/8
実効光度七千百カン
での間}}++14ルまでの間
路中心線の延長線上九百メー11ルまでの間及び滑走路Bの100側末端から滑走路中心線の延長線上五百七十メートルまでの間滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六14ルまでの間
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六14ルまでの間19配置等
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六14ルまでの間滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上九百メー11ルまでの間及び滑走路Bの100側末端から滑走路中心線の延長線上五百七十メートルま
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六14ルまでの間
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上九百メー11ルまでの間及び滑走路Bの100側末端から滑走路中心線の延長線上五百七十メートルま
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六路中心線の延長線上九百メー11ルまでの間及び滑走路Bの100側末端から滑走路中心線の延長線上五百七十メートルま配置等
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上九百メー11ルまでの間及び滑走路Bの100側末端から滑走路中心線の延長線上五百七十メートルま
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上九百メー11ルまでの間及び滑走路Bの100側末端から滑走路中心線の延長線上五百七十メートルま
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六14配置等
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー1010間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上九百メー11ルまでの間及び滑走路Bの100側末端から滑走路中心線の延長線上五百七十メートルま
滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上六十メー1010間及び滑走路Bの19側末端から滑走路中心線の延長線上六滑走路Bの0側末端から滑走路中心線の延長線上九百メー11ルまでの間及び滑走路Bの100側末端から滑走路中心線の延長線上五百七十メートルま
キセノン放電灯、航
実効光度一万九千力
1
走.
B
01
...
末月
端{
しか
16
潤滑
走,
空白の閃光、毎秒二
ンデラ
(延
線{
14
(x
11
閃光
トルから九百メートルまで10
間及び滑走路Bの10側末端か
19
側(
(か
15
路)
ら滑走路中心線の延長線上六
(延
長ノ
{
六月
++
x
1,00
1か
二百
0.0
x
11
}}
トルまでの間
(略)
(略)
滑走路灯
発光ダイオード、航
航空可変白一万カン
滑走路Bの両外側に各灯火の
各各
11
of
滑走路灯
白熱電灯、航空可変
航空可変白一万五千
11
(路)
B
10
10
外ノ
11
1
77
10
Di
空可変白、航空黄の
デラ、航空黄五千四
間隔約六十メートル
x
白、航空黄の不動光
カンデラ、航空黄六
六六
15
)
)約
1.8
x
1,00
1,00
不動光
百カンデラ
千七百カンデラ
滑走路末端灯
発光ダイオード、航
航空緑一万四千カン
滑走路Bの末端付近に151010
17
滑走路末端灯
白熱電灯、航空緑、
1航空緑一万カンデ
走.
(路
B
10
末.
11
c
1.
13
10
To
空緑、航空赤の不動
デラ、航空赤四千カ
}実現
航空赤の不動光
9,1航空赤四千カン
.中
線.
10
延延
一六
線{
11
交同
**
ンデラ
直ニ
19る直線上滑走路灯列の延長
デラ
する直線上滑走敗
する直線上滑走路灯列の延長
1灯
列{
0.00
1.
長{
線と交わる二地点間
199
交渉
力{
る。
10
地{
15
問題
滑走路末端補
発光ダイオード、航
一万千カンデラ
滑走路Bの末端灯列の両外側
滑走路末端補
白熱電灯、
航空緑の
一万カンデラ
走走
路路
B
10
未六
1週
10
列{
10
10
側{
助灯
空緑の不動光
助灯
不動光
(略)
(略)
五~七 (略)
五~七 (略)
17則
この告示は、令和七年二月十一日から施行する。
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国土交通省告示第八十三号(新千歳空港の航空灯火に関する事項の変更) - 第46頁
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