告示令和7年2月10日

港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正に関する省令

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出要点

港湾労働法に基づく資格規定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名港湾労働法に基づく資格規定の一部改正

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港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正に関する省令

令和7年2月10日|p.40

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(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正)
第十二条港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格(平成十二年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後後
港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区
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港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正に関する省令 - 第40頁
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