告示令和7年2月10日

クレーン等運転関係技能講習規程の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出要点

クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正

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クレーン等運転関係技能講習規程の一部を改正する省令

令和7年2月10日|p.40

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(クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正)
第十一条クレーン等運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
1
後後
IE
(講習科目の受講の一部免除)
(講習科目の受講の一部免除)
第三条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目に1.いて当該科目の
14
第三条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目についい..て当該科目の
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者
19
(略)
(略)
一建設業法施行令(昭和三++一年政令第二
36
(略)
百七十三号)第三十四条に規定する建設機
○機
械施工管理技術検定のうち、一級の技術検
前検
定に合格した者で第二次検定にお10てシヨ
19
ベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工
(略)
百七械施定ベシ事田は11$17和三十五年建設省令項第種別に該当するも
一建設業法施行令(昭和三百七械施定)事田は11$17和三十五年建設省令項第種別に該当するも
百七144械施Ad)14建築は11$17級0.00和三十五年建設省令項第種別に該当するも二 (略)受講の免除を受けること万三できる者
一建設業法施行令(昭和三一三14理)格略し、建築設立設計機械1044一五和三十五年建設省令○号号若君11受講の免除を受けること万三できる者
一建設業法施行令(昭和三11一三141.理)44術格略し、た。建築設立設計機械械{1044術(和三十五年建設省令○建築号号若君し種別に該当するも19受講の免除を受けること万三できる者
受講の免除を受けること万三できる者
受講の免除を受けること万三できる者
第114術検査者者(第械工佐々械{操作検査10和三十五年建設省令設立省省14は種別に該当するもる。も受講の免除を受けること万三できる者
144検査1-(第佐々施行10和三十五年建設省令司令は第第10受講の免除を受けること万三できる者
一建設業法施行令(昭和三(昭和三+11ti14(011次161111施行11第第1.8六に受講の免除を受けること万三できる者
14にう次檢査111工業の基礎工業1110111.8141月14格受講の免除を受けること万三できる者
に檢査安定11工業の基礎工業111014格受講の免除を受けること万三できる者
規定1,00安定若工業の基礎工業選擇2,00術検定規則(昭15定受講の免除を受けること万三できる者
受講の免除を受けること万三できる者
○年19級{131010工業の基礎工業2,00to定定二十術検定規則(昭第第100者受講の免除を受けること万三できる者10工業の基礎工業2,00定定術検定規則(昭定
政府1910){數{の技術検1077工業の基礎工業to二十術検定規則(昭1.
甲第16,66第二){數{の技術検77工業の基礎工業1.健二術検定規則(昭)即1.次第た。
(略)甲第16,66第二機械數{の技術検19工業の基礎工業1.健二27術検定規則(昭昭和次第100定定
(略)講練習慣習慣習科目見
講練習慣習慣習科目見
講練習慣習慣習科目見一
事用建設機械操作施工法を選択したもの
は10
は、二級の技術検定で施工技術検定規則(昭
昭和
和二
和三十五年建設省令第十七号)第一条第一
1,1
項第二号若しくは第六号に定められた検定
種別に該当するものに合格した者
1-
二 (略)
(略)
(略)
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クレーン等運転関係技能講習規程の一部を改正する省令 - 第40頁
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