クレーン等運転関係技能講習規程の一部を改正する省令
令和7年2月10日|p.40
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(クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正)
第十一条クレーン等運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
1
後後
改
IE
前
(講習科目の受講の一部免除)
(講習科目の受講の一部免除)
第三条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目に1.いて当該科目の
14
第三条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目についい..て当該科目の
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者
講
習
19
目
(略)
(略)
一建設業法施行令(昭和三++一年政令第二
36
(略)
百七十三号)第三十四条に規定する建設機
○機
械施工管理技術検定のうち、一級の技術検
前検
定に合格した者で第二次検定にお10てシヨ
19
ベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工
二
| (略) | |
| 百七械施定ベシ事田は11$17和三十五年建設省令項第種別に該当するも | |
| 一建設業法施行令(昭和三百七械施定)事田は11$17和三十五年建設省令項第種別に該当するも | | |
| 百七144械施Ad)14建築は11$17級0.00和三十五年建設省令項第種別に該当するも二 (略) | | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| 一建設業法施行令(昭和三一三14理)格略し、建築設立設計機械1044一五和三十五年建設省令○号号若君11 | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| 一建設業法施行令(昭和三11一三141.理)44術格略し、た。建築設立設計機械械{1044術(和三十五年建設省令○建築号号若君し種別に該当するも19 | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| 受講の免除を受けること万三できる者 |
| | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| 第114術検査者者(第械工佐々械{操作検査10和三十五年建設省令設立省省14は種別に該当するもる。も | | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| 144検査1-(第佐々施行10和三十五年建設省令司令は第第10 | | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| 一建設業法施行令(昭和三(昭和三+11ti14(011次161111施行11第第1.8六に | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| 14にう次檢査111工業の基礎工業1110111.8141月14格 | 受講の免除を受けること万三できる者 | |
| に檢査安定11工業の基礎工業111014格 | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| 規定1,00安定若工業の基礎工業選擇2,00術検定規則(昭15定 | | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| | 受講の免除を受けること万三できる者 |
| ○年19級{131010工業の基礎工業2,00to定定二十術検定規則(昭第第100者 | 受講の免除を受けること万三できる者 | 10工業の基礎工業2,00定定術検定規則(昭定 |
| 政府1910){數{の技術検1077工業の基礎工業to二十術検定規則(昭1. | |
| 甲第16,66第二){數{の技術検77工業の基礎工業1.健二術検定規則(昭)即1.次第た。 | |
| (略) | 甲第16,66第二機械數{の技術検19工業の基礎工業1.健二27術検定規則(昭昭和次第100定定 | |
| (略) | 講練習慣習慣習科目見 |
| |
| | 講練習慣習慣習科目見 |
| | 講練習慣習慣習科目見一 |
事用建設機械操作施工法を選択したもの
は10
は、二級の技術検定で施工技術検定規則(昭
昭和
和二
和三十五年建設省令第十七号)第一条第一
1,1
項第二号若しくは第六号に定められた検定
種別に該当するものに合格した者
1-
二 (略)
(略)
(略)