告示令和7年2月10日

労働安全衛生規則別表第九の改正に関する告示(続き)

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正等

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労働安全衛生規則別表第九の改正に関する告示(続き)

令和7年2月10日|p.38

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(車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正)
第八条 車両系建設機械 (解体用) 運転技能講習規程 (平成二年労働省告示第六十五号) の一部を次の表のように改正する
(傍線部分は改正部分)
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11
機械
10
地{
..
1
撮影
...
積積
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2建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管
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11
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理技術検定(次項において「建設機械施工管理技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に
合格した者で第二次検定においてショペル系建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技
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も、
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術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号に定められ
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た検定種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次
1.
50
次(
の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞ
し,
4.
10
れ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
(表略)
20
(略)
IE
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1
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1
1,
to
11
100
19
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特例)
第四条(略)
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2建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管
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に、
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設設
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理技術検定(次項において「建設機械施工管理技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に
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定定
合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法を選択したもの又は、二級の技
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学校
術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号に定められ
74
た検定種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次
17
10
70
18
の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、、当該講習科目の範囲及び時間は、 それぞ
00
78
1時
77
n
10
れ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
(表略)
10
(略)
読み込み中...
労働安全衛生規則別表第九の改正に関する告示(続き) - 第38頁
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