告示令和7年2月10日

労働安全衛生規則別表第九の改正に関する告示

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出要点

労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者の一部改正

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労働安全衛生規則別表第九の改正に関する告示

令和7年2月10日|p.38

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(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第七条労働安全衛生規則別表第九章格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(平成元年労働省告示第九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第一条一 (略)1-三三三 (略)
たこと。三三三 (略)一 (略)建土理理理技術検定に合格したこと。三(略)の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする一 (略)二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受
板煙15保保第一条働{一 (略)たこと。三 (略)一 (略)建土事業術(検査理技術検定に合格したこと。三(略)
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする第第二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又11第第は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。Ad(第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又11は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。Ad1011467077全14の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする第第二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又第第は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。(to70二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又1/814は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管19けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し改理事10141110別1.第第の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又1414は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管10二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し
二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し110)作作第第九.||
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管作作EV17||第第の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする
二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し17一六第第の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第16三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第16三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し1923一者141條第
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第目令三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し
号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第目令19三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し14(1)79の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする
二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第4日三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し$4午後
号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又10は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管檢査二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第4日0.0%三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し$411
二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第14同年三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し33柳櫟橘の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする11
柳櫟号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする19二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又11一六は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管檢査11橘1317の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とするdf
第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三}実現192.30二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又73**は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管111/二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受$1けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第第1三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し1.441714df
1630二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又**る0は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管1/本実現14けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第1714三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し)檢査
車{10二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又To1.7710は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管一級11本実現)二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受00免免けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第1410三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し1117一項第二
項項)第二二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又1012は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管)管{二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受11けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第13三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格し14第二
二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることがで0.00る者であること又12は建設業法施行令第三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管管{二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受22けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第第|三十七条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格しし二号
第一
の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいず一 (略)たこと。三 (略)(足場に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする一(略)理技術検定に合格したこと。三(略)
第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であは建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施理技術検定に合格したこと。た。二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格
第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であは建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施理技術検定に合格したこと。た。
第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ198は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施220.00
第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ1114は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格10作作九20の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいず次次10
第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であは建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許11建建27けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一管管理理14三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格1417表第第の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいず7714
(足場に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一検査三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格17参考画{第第11101010
第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機横斷号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であは建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機横斷号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であは建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格
二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であは建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格70者10(圖第一1.n111
第二条労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機14号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする1011.14117
14号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ11419は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施10号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする著者二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ1710は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施44○検二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一1010三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格111-1411
二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許11規模けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一1014三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格
号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする著者11二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ1011は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施○検二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許11けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一○年三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格機械械{1119
機械号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする111123二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ111515は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施**11柳櫟号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする著者1111二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ1115は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施○検**械{131719200.00
管{1723二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ15**は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施111/二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許10けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一AA三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格(管(理141412
1714二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ**23は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施1/14二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許対象十一けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一一百++三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格金{丗八1210
二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ吉15は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施一級二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許十一けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一++三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格丗八汽車{00
二建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であ77は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施11}実現二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許66けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格R4400
二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四四項に規定する二級建築士の免許けることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一13三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格44
11又T.管管現在リけることがで0.0る者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格項項第第11
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