告示令和7年2月10日

労働安全衛生規則の一部を改正する省告示(昭和五十二年)

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.37
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労働安全衛生規則の一部を改正する省告示(昭和五十二年)

令和7年2月10日|p.37

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(労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部改正
第六条
*労働安全衛生規則第百二十五条の一、第一項及び第五十一条の二-四第二項の規定に五ッキ厚生労働大口が定めろ研轄及び監生労働大臣が第が次第一昭和五十二年労働省告示百二十四日)の一
部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第四条の三一~七 (略)九・十 (略)者)第六条一~七(略)イ (略)十(略)第十二条
第四条の三第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一~七 (略)八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者九・十 (略)(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める者)第六条八条安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一~七(略)八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したものイ (略)ロ建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検のに合格した者十(略)(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係る厚生労働大臣が定める者)第十二条第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したものイ~チ(略)リ建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者二(略)
一~七 (略)管理技術検定に合格した者九・十 (略)二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一~七(略)イ (略)のに合格した者十(略)(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係る厚生労働大臣が定める者)イ~チ(略)
管理技術検定に合格した者(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四
に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者管理技術検定に合格した者安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
*安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める八条安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。管理技術検定に合格した者
*安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するもに合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの管理技術検定に合格した者(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める八条安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八条安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四
ロ建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者
八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ロ建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するもに合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)
に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ロ建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係る厚生労働大臣が定める者)*安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したものロ建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するもに合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工
ロ建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。改正IE一後
八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの
八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ロ建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも八条安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
*安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工
*安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項一次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したものに合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第
十 (略)第十二条二(略)
一~七(略)管理技術検定に合格した者九・十 (略)第六条一~七(略)イ (略)のに合格した者十 (略)第十二条
イ~チ(略)ロ建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するものに合格した者八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの一~七(略)管理技術検定に合格した者九・十 (略)
八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの(車両系建設機械(整地・運搬積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。管理技術検定に合格した者
一安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するもに合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四
定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの管理技術検定に合格した者
定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するもに合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者(車両系建設機械(整地・運搬積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工
ロ建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも(車両系建設機械(整地・運搬積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したものロ建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するもに合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)
八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工
定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ロ建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者(車両系建設機械(整地・運搬積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ロ建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するもに合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四
ロ建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ロ建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するも安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工
第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工
安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの八建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第九次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和二十五年建設省令第十七号)第八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工八建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四
一安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四
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