告示令和7年2月10日

厚生労働省告示第百十三号の一部改正(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出要点

労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正

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厚生労働省告示第百十三号の一部改正(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)

令和7年2月10日|p.35

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(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第三条労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百十三号)の一部を次の表の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
一・二 (略)
三安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建
設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設業法施行令(昭和三十一
年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定(以下「建設機械
IE
一・二 (略)
三安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建
設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設業法施行令(昭和三十0.00
年政令第二百七十三号)第三1.四条に規定する建設機械施工管理技術検定(以下「建設機械
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厚生労働省告示第百十三号の一部改正(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正) - 第35頁
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